マンション売却

マンション売却でよくある詐欺の手口とは?具体的な詐欺手法や悪質な行為と対策をご紹介!

マンションを売却しようと思っているのですが、詐欺に遭うのが怖いです。実際にどういった詐欺があるのでしょうか?あと詐欺に遭わないためにはどうすれば良いのか教えてください。

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンション売却でよくある詐欺手法
  • 詐欺とまではいえないが悪質な行為にも注意
  • 買い替え時には購入時の詐欺にも注意しよう
  • 詐欺に遭わないための3つの対策

架空請求やオレオレ詐欺など日常的にさまざまな詐欺被害を耳にする機会は多いものです。

マンション売却でも詐欺被害が存在します。

特に、マンション売却は取引金額が大きいため、被害に遭うと大きな損失になってしまうものです。

マンション売却を検討している場合、詐欺被害に遭わないためにもマンション売却での詐欺手法や対策をしっかり理解しておくことが大切です。

この記事では、マンション売却での詐欺手法や対策など分かりやすく解説します。

被害者にならないように、手法を理解して対策したうえでマンション売却を目指せるようにしましょう。

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マンション売却でよくある詐欺手法

マンション売却でよくある詐欺手法

詐欺被害は、いつ誰の身に降りかかってもおかしくないものです。

被害に遭わないためには、どんな手法の詐欺があるのかを把握しておくことが大切です。

ここでは、マンション売却でよくある詐欺手法について見ていきましょう。

マンション売却で実際に起こった詐欺手法としては、次のようなものがあります。

  1. 地面師詐欺
  2. 測量代詐欺
  3. 小切手詐欺
  4. 手数料詐欺

それぞれ見ていきましょう。

その①:地面師詐欺

「地面師詐欺」というワードは記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。

地面師と呼ばれる、土地所有者を演じた詐欺集団に、積水ハウスが巨額の資産をだまし取られたニュースは当時話題ともなりました。

地面師詐欺とは、土地や建物の所有者や不動産業者に成りすまし、不動産を転売する詐欺のことを言います。

権利証などを偽造することで、勝手に登記を書き換え売却することで、売却代金をだまし取る方法です。

なりすまされた所有者は、登記を書き換えられてしまうと不動産を取り返すことが難しくなります。

また、不動産売買の購入者が詐欺であることを知らない取引の場合は、取引を取り消せないため取り返すことは不可能と言えるでしょう。

その②:測量代詐欺

測量代詐欺とは、不動産を買いたい人がいると持ち掛け境界線の確定のための測量代をだまし取る手法のことを言います。

上手い売却話して巧妙に引き込み、境界線を明確にするために測量代を必要だと、測量代を請求してくるのです。

もちろん、測量代を支払ったとしても測量してもらうことはなく、測量代を持ち逃げされてしまいます。

電話や訪問で「不動産を買いたい人がいる」と営業を持ちかけられたら、十分に注意するようにしましょう。

その③:小切手詐欺

小切手詐欺とは、不動産売却の支払いに使えない小切手を利用されてしまう手法のことです。

不動産売買や高額になるため、現金を持ち歩くより小切手のほうが便利でもあります。

そのため、「小切手で支払いたい」というケースはよくあることと言えるでしょう。

しかし、小切手詐欺では、この支払時にただの紙切れや有効期限の切れた小切手を使われてしまい、後で現金化しようにもできないという事態になってしまうのです。

小切手には、細かなルールがあり記載内容に不備があると、無効になってしまうものです。

特に、小切手を見たことのない人は良く確認せずに受け取ってしまう可能性が高くなります。

小切手での支払いは詐欺にあいやすいので、基本的には現金にしてもらうことをおすすめします。

その④:手数料詐欺

手数料詐欺とは、本来の手数料以外のお金を手数料として請求する詐欺のことを言います。

本来、不動産売買では不動産会社は、売買が成立したときに支払われる仲介手数料以外の請求をしてはいけません。

しかし、悪質な業者では、もっともらしい名目で仲介手数料以外も手数料を請求してくるので注意しなければなりません。

  • 調査費
  • 広告費
  • 測量代
  • 整地代

上記のような名目で金銭を要求される場合には注意が必要です。

特に、「すぐに売れる」「高くで売れる」といって、先に手数料を支払わせようとする業者は詐欺の可能性が高いので注意しましょう。

不動産売買では、不動産会社が請求できる仲介手数料の上限が法律で定められており、次のようになります。

仲介手数料上限(取引額400万円以上の場合)=売買価格×3%+6万円+消費税

仲介手数料の上限や請求できない手数料などについて理解しておくことで、この詐欺にあうのを防げるようになるでしょう。

詐欺とまではいえないが悪質な行為にも注意

詐欺とまではいえないが悪質な行為にも注意

明らかな詐欺とは言えないまでも、悪質な業者では不当な金銭の請求を受ける場合や、気づかないうちに損している可能性があります。

次のようなケースには注意が必要です。

  1. 相場より不当に高い査定額をつけるケース
  2. 相場より不当に安い額で買い取る
  3. 売り止めや囲い込み

その①:相場より不当に高い査定額をつけるケース

査定時に相場よりも高い金額を付けて契約してもらい、後から値下げを要求するケースがあります。

査定額が高いと売主としても「高く売れるのなら」とつい契約したくなるものです。

しかし、契約後に何かと理由をつけて値下げされてしまうというケースが頻発しています。

また、値下げされてしまうことで契約の解除を申し出た場合に、違約金を請求されてしまうという場合や、売れないことを理由に買取を提案されてしまう場合があります。

高い査定額を付けるのには自社と契約してもらいたいだけで、契約後に何かと理由をつけて値下げする手法が多いので、安易に査定額だけで判断するのは注意しましょう。

その②:相場より不当に安い額で買い取る

不動産売買で利益を出すには、安く購入して高く売ることが必要です。

この安く購入するために、何かと理由をつけて相場よりも不当に安い価格で買取されてしまうケースがあります。

「この物件は売れないから買い取ります」などと、売れないもっともらしい理由を並べ安く買い取り、高く転売されてしまうのです。

特に、不動産に知識のない素人では、相場よりも低い価格でも不安を煽られると買取を選んでしまいます。

その③:売り止めや囲い込み

不動産業界でよくあるケースが「売り止め」や「囲い込み」といった手法です。

不動産会社は、不動産売買が成立したときに得られる仲介手数料が利益となります。

仲介手数料は、売主・買主側それぞれで発生するため、不動産会社としては売主・買主共に契約をしている場合がもっとも利益が出るのです。

この売主・買主両方と契約している売買取引を「両手取り」といいます。

両手取りを狙って行われるのが「売り止め」や「囲い込み」なのです。

売り止めとは、物件への問い合わせや商談の申し込みをストップすることをいいます。

不動産会社と契約する場合、物件はレインズと呼ばれる不動産情報ネットワークに登録する義務があります。

しかし、いったん登録した場合でも、売主側の状況によっては売却を見合わせることが可能です。

このルールを悪用し、売主に了承も得ずに売却をストップし、他の自社に都合のよい買主を見つけて利益を得るのです。

また、囲い込みも売り止め同様に、別の不動産会社から物件の問い合わせがあった場合に商談中などといって取り合わずに、自社で買主を見つけることを言います。

どちらの手法も、売主の知らないところで買主が限定されてしまい、購入の機会を減らしてしまうだけでなく、安く売却されてしまいかねないものです。

買い替え時には購入時の詐欺にも注意しよう

買い替え時には購入時の詐欺にも注意しよう

不動産売買での詐欺では、売却時だけでなく購入時にも注意が必要です。

マンション購入時によくある詐欺としては、次のようなものがあります。

  1. 原野商法
  2. 手付金詐欺
  3. 二重譲渡詐欺

それぞれ見ていきましょう。

その①:原野商法

原野商法とは、値上がりの見込みもない原野や山林を、価格が上昇するという嘘の情報で購入させる手法を言います。

購入後に価格が上がることはなく、しかも簡単に売却もできない原野といった土地だけが残ってしまいます。

この手法では、すでに持っている不動産の下取りを持ち掛け、売却と合わせて土地の購入を勧めるケースが過去に多発しているのです。

相続などで土地を所有した相続者に、土地を高額で買い取ることを持ち掛け、新しい土地を売り込みます。

所有者は、売却の見込みのない所有した土地を売れるチャンスという思いで、契約してしまうという事例があるので注意が必要です。

この被害にあると、土地の価格以上の売却金額をだまし取られるだけでなく、新たな土地を購入することで、高い固定資産税が掛かるなど税金の問題も潜んているので注意しましょう。

その②:手付金詐欺

売買契約時に手付金を受け取った後に、音信不通になり手付金をだまし取られてしまう詐欺の手法です。

手付金とは、契約時に買主から売主に支払うお金で、買主は手付金を放棄することで、契約解が可能になります。

「早く契約しないと他の希望者に契約される」などといって契約を急がせる場合には、この手付金詐欺の可能性が高いので注意しましょう。

その③:二重譲渡詐欺

すでに売却が決まっている物件を、別の購入希望者に売却済みであることを隠して売却する詐欺のことを言います。

それぞれの購入者は、先に登記を終えたほうが所有権を主張できるため、どちらか一方は代金を支払った場合でも物件は手に入れられません。

不動産の所有権は、金銭の支払い時ではなく登記時で決まるため、事前に登記内容を確認するようにしましょう。

詐欺に遭わないための3つの対策

詐欺に遭わないための3つの対策

詐欺にあわないための対策としては次のようなことがあります。

  1. 複数の不動産会社に査定を依頼する
  2. 査定額だけで不動産会社を選ばない
  3. 自分でも調査する

その①:複数の不動産会社に査定を依頼する

不動産査定を1社のみでしてしまうと、比較できないためその会社の査定を鵜呑みにしてしまいます。

複数の不動産会社に査定することで、金額やサービスの比較が可能になるのです。

特に、一括見積サイトなどを利用すると、そもそも悪質な業者は排除されているので、より安心して売却に臨めるでしょう。

その②:査定額だけで不動産会社を選ばない

査定額が高いという理由だけで不動産会社を選ぶことはおすすめしません。

先述したように、査定額を高くし契約後に値下げされてしまうケースもあります。

査定額が高い場合は、契約してもらいたいだけという場合があるので注意しましょう。

基本的に、複数査定すると一定の金額内でおさまるのが一般的です。

その金額よりも、極端に離れている場合はなにかしら疑いの目を持つことをおすすめします。

査定額だけでなく、査定額の根拠があるのかどうかまで確認することが大切です。

不動産会社を選ぶ際には、査定額だけでなく総合的に判断することが重要です。

  • 査定時の対応
  • サービス
  • 実績
  • 評判
  • 免許番号
  • 仲介手数料は適正か

上記のようなポイントで、慎重に不動産会社を選ぶようにしましょう。

その③:自分でも調査する

不動産を売却する場合は、自分でもある程度の知識をつけておくことが大切です。

周辺の似たような物件を調査して相場観を付けておくことで、査定額が相場に対してどうなのかを判断することができます。

  • 周辺の類似物件をネットで検索する
  • 公示地価や路線価などの公的価格を把握する

不動産売却は、不動産会社に任せきりではなく自分が主体でするという意識が大切です。

不動産売却の流れやある程度の法律・相場など自分でも知識をつけることで、トラブルを防げるようになるでしょう。

まとめ

まとめ

マンション売却での詐欺の手法や対策などをお伝えしました。

マンション売却では、取引金額が大きく詐欺にあってしまうと大きな被害を被ってしまいます。

詐欺にあわないためにも、詐欺の手法や対策・相場などしっかりとした知識をつけることが大切です。

この記事を参考に、詐欺から身を守り、トラブルなくマンションを売却できるようにしましょう。

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この記事を書いた人

逆瀬川勇造

30代男性

資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)

地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。

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