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マンション売却時の手付金について解説!売主が手付金で損をしない方法とは

マンションを売却したら受け取れる「手付金」ってなんですか?あと手付金の金額は自分で設定するのでしょうか?また、いくらにすればいいのかも教えてください。

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンション売却時に受け取る手付金について
  • 手付金が持つ3つの性質
  • 手付解除で支払う手付金の額
  • マンション売却の手付金で損をしないための3つのポイント

「手付金って何?」「損をしない方法ってあるの?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

マンション売却では、売主は手付金を受け取れるものです。

高額なお金が動く不動産売買では、手付金の役割や相場を理解しないと、損をすることやトラブルに発展する可能性もあるのです。

この記事では、手付金の意味や受け取るまでの流れから損をしないポイントまで、分かりやすく解説します。

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マンション売却時に受け取る手付金について

マンション売却時に受け取る手付金について

手付金とは、マンションなど不動産売買時に買主から売主に支払われるお金のことです。

不動産売買が成立した証拠となるお金であり、契約を勝手に解除しないための保証金としての役割も果たします。

不動産売買には、物件代金以外にも仲介手数料や登録免許税などのさまざまな費用が発生するものです。

手付金も、それら諸費用と同様に、物件代金以外に発生する費用の一つでもあります。

手付金は、基本的には購入代金には含まれず、決済時に買主に返却する必要があるお金です。

しかし、それではお金のやり取りが複雑になり手間もかかるでしょう。

手付金は、契約書に「手付金を購入代金の一部として充てる」と明記することで購入代金に充てることが可能です。

そのため、上記のように明記され購入代金の一部となるのが一般的でしょう。

手付金を受け取るまでの流れ

手付金が発生するのは、「売買契約時」です。

物件売買の大まかな流れは以下のようになります。

  1. 不動産査定
  2. 媒介契約
  3. 売却活動
  4. 売買契約
  5. 決済、引き渡し

上記のうち、不動産の買主が見つかり売買契約が成立したときに、手付金を受け取れます。

売買契約日には、次のようなことが行われるものです。

  • 宅地建物取引士による重要事項説明書
  • 売買条件の確認
  • 売買契約書に署名捺印

売買契約書に署名捺印をした後に、仲介手数料などの支払いと一緒に手付金も支払われるのが一般的です。

そのため、物件売却をスタートしてから3ヵ月~半年ほどで手付金が手に入るでしょう。

手付金の相場

手付金の額には決まりがなく、最終的には買主と売主の合意により決定されます。

一般的には、「物件価格の5%~10%」か「一律100万円」が相場となります。

例えば、物件価格が3,000万円の場合は、100万円~300万円が目安となるでしょう。

ただし、売主が不動産会社の場合は上限が20%と定められています。

この金額を、売買契約日に現金で支払われるのが一般的です。

売買契約前に手付金を支払った場合、買主は手付金が返却されないリスクがあります。

契約日までに不動産会社が倒産したり、何らかの理由で売主と連絡が取れなくなったりする可能性はゼロではないでしょう。

その場合、支払った手付金も返金されずに、大きな負担を負ってしまいます。

そのような事態を避けるために、手付金の支払いは契約日当日となるのが一般的です。

しかし、高額な手付金を現金で持ち歩くのは危険性があるといえるでしょう。

不動産会社によっては事前に振込を指定してくる場合もあります。

振込の場合は、振込指定日が契約日よりもあまりに早い場合には注意が必要なのです。

ただし、不動産売買は土日に契約することが一般的なため、当日や前日などの振り込みができないことが多く、現金で支払うケースがほとんどです。

売主は、契約日に高額な現金を受け取ることになるので、取り扱いは十分注意する必要があるでしょう。

手付金と似た性質を持つ3つのお金

手付金と同様に、購入代金以外で支払う必要があるお金に「申込金」「内金」「頭金」があります

手付金と混同されがちですが、これらは、それぞれ違う役割を果たすお金です。

不動産売買では、それらのお金の役割をしっかり理解しておく必要があるでしょう。

申込金

申込金とは、買主が物件の購入を申し込むときに支払うお金のことです。

「申込証拠金」や「申込保証金」などと呼ばれることもありますが、同じ役割を果たします。

申込金を支払うことで、買主は物件購入の本気度をアピールでき、優先的に購入交渉ができるようになるのです。

申込金の目安は5万円~10万円となり、売買契約に至らない場合は全額返金され、契約時には購入代金の一部になります。

内金

内金とは、購入代金の一部を先に支払うお金のことで「中間金」と呼ばれることもあります。

売買契約時に手付金などと一緒に支払われ、全額購入代金の一部となるお金です。

手付金が、支払い時は証拠金としての役割を果たし、物件引き渡し後に購入代金の一部となるものです。

それに対し、内金は支払った時から購入代金の一部となるお金という違いがあります。

ただし、不動産売買では基本的に売買契約時に手付金を支払い、引き渡し時に残代金の支払いとなるため、内金がない場合が多いでしょう。

頭金

頭金とは、住宅ローンとは別に自己資金から支払うお金のことを言います。

買主は頭金を支払うことで、住宅ローンの借入金額を減らせられるものです。

頭金は支払う必要はありませんが、頭金なしの住宅ローンは審査が厳しくなる場合や借入額が高額なため返済の負担が大きくなる可能性もあります。

基本的には物件価格の10%~30%ほどの頭金を用意するとよいでしょう。

手付金が持つ3つの性質

手付金が持つ3つの性質

手付金は、不動産契約成立の証拠となる以外にも異なる性質を持つという特徴があります。

それぞれの性質によって、果たす役割が異なるので注意が必要です。

手付金の性質には次のようなものがあります。

  1. 証約手付
  2. 違約手付
  3. 解約手付

それぞれ見ていきましょう。

その①:証約手付

手付金の共通の性質としてあるのが、この「証約手付」です。

証約手付とは、契約が成立したことを証明するためのお金のことを言います。

不動産売買では、売買契約までの行程が多く、どの段階が契約成立となるのか分かりにくい場合もあるものです。

買主が手付金を支払うことで物件の購入意思を証明し、支払日が契約の時点を明確にする役割を果たします。

その②:違約手付

違約手付とは、何らかの理由で売買契約が果たされなかった場合に、損害賠償の代わりとなるお金のことです。

物件の引き渡しができない場合や買主が購入を途中で辞めた場合など、売買契約で決められた債務を果たさなければ相手に大きな不利益を与えるものです。

債務を果たせない場合、買主は手付金を放棄、売主は手付金の倍額を支払うことで契約を解除します。

ただし、違約手付以外にも損害賠償請求される可能性はあるので注意が必要です。

解約手付以外に損害賠償が発生するかは、契約書に記載されているのでしっかり確認しておくようにしましょう。

その③:解約手付

解約手付とは、売買契約を解除するための役割を果たします。

手付金では種類の定めがない場合、解約手付となるのが一般的です。

解約手付では条件を満たすことで違約金など発生せずに売買契約を解除できます。

ただし、解約手付での解約には期日があり、期日を超えると違約金や損害賠償金などが発生します。

手付解約期日は契約書に明記してあるので確認するようにしましょう。

また、手付解約期日が決められていない場合は、売主か買主が契約の履行に着手した時点で手付解除はできなくなります。

履行の着手には次のようなケースがあります。

  • 買主が残金をすべて支払った
  • 売主が所有権移転登記手続きをした

ただし、履行の着手は何をもって着手とするのかが明確ではなくトラブルに発展する可能性があります。

契約書に解除期日を設けるのが一般的といえ、トラブルの回避にもつながるでしょう。

手付解除で支払う手付金の額

手付解除で支払う手付金の額

手付解除を利用して契約を解除するためには、一定の条件を満たす必要があります。

解除するための条件は、買主側・売主側で異なるので注意しましょう。

買主側の申し出で手付解除する場合

買主の都合で契約を解除する場合の条件は次のとおりです。

  • 手付金の全額を放棄する

例えば、100万円の手付金を支払っていた場合、買主はこの100万円を没収されることで契約解除できます。

売主側の申し出で手付解除する場合

売主の都合で解約解除する場合は次のとおりです。

  • 手付金の倍額を買主に支払う

例えば、100万円の手付金を受け取っていた場合、200万円支払うことで契約解除できます。

売主は倍額支払うため不利なように思えますが、買主から受け取った金額が半分あるので支払額としては買主と同等といえるでしょう。

マンション売却の手付金で損をしないための3つのポイント

マンション売却の手付金で損をしないための3つのポイント

手付金は高額な金額となり、さらに契約解除の役割を果たすものでもあるため、注意しなければ損してしまう可能性もあるのです。

手付金で損しないためには、次の3つのポイントを押さえるようにしましょう。

  1. 基本的に手付金の額は多い方がよい
  2. 手付金の額を下げるなら別の交渉を持ち掛けよう
  3. 住宅ローン特約は期限を定めよう

その①:基本的に手付金の額は多い方がよい

手付金の額は、個人が売主の場合は上限がありません。

売主が自由に設定できるので、基本的にはできるだけ高く設定しておくとよいでしょう。

高く設定できるだけでなく、手付金を0円で契約することも可能です。

しかし、あまりに安い金額では簡単に契約を解除されてしまう危険性があります。

物件売買は、多くの場合、売主側の都合ではなく買主側の都合で解約されるものです。

売買契約後に親族から反対された、別のいい物件が見つかったなどの理由で契約解除を申し出てくることもあるでしょう。

手付金が安ければ、買主は解除しやすくなるので売主はいつ解除されるのか不安の中で期日まで過ごすことになります。

契約解除のハードルを上げるためにも、手付金の額を高く設定しておく必要があるのです。

ただし、あまりに高い手付金では契約してもらえない可能性もあるので、不動産会社に相談しながら設定するとよいでしょう。

その②:手付金の額を下げるなら別の交渉を持ち掛けよう

手付金の額は、最終的には買主との交渉により決定します。

そのため、買主によっては手付金の値下げ交渉を持ちかけてくる可能性もあるでしょう。

手付金の額を下げれば契約できる可能性が高くなるかもしれませんが、先述した通り契約解除される可能性もあります。

手付金を下げる代わりに「物件価格は値下げしない」「解除期日を早める」など別の条件を付けることで、売主が不利にならないように交渉するようにしましょう。

その③:住宅ローン特約は期限を定めよう

住宅ローン特約とは、万が一、買主が住宅ローンの審査に通らなかった場合に無条件で契約を解除できる特約のことです。

住宅ローン特約での解除は、違約金などは発生せず受け取った手付金も全額返還しなければなりません。

住宅ローン特約は、解除できる期日を契約書に明記し、一般的には売買契約から1か月とされるケースが多いでしょう。

買主は契約後に住宅ローンの本審査をすぐに受けるものですが、別の物件を探している場合などギリギリまで住宅ローンを申し込まないというケースもあります。

契約期日がない場合やあまりに期日まで長い場合、伸ばせるだけ期日を伸ばした挙句、住宅ローンに落ちて契約を白紙に戻されるということもあるでしょう。

売主は、契約以降は売却活動もできないため、白紙解除はデメリットが大きいものです。

住宅ローン特約の期日を早めに設けて、売主が不利にならないように注意しましょう。

また、売主は住宅ローン特約で契約解除された場合は手付金を返金しなければならないので、手付金を受け取ってもすぐに使わないようする必要があります。

まとめ

まとめ

マンション売却で受け取る手付金の役割や注意点をお伝えしました。

手付金は、売却代金とは別で受け取れ、一般的には契約解除のための役割を果たすものです。

売主は、手付金の役割や注意点を理解し、不動産売買する必要があります。

売買契約書には、手付金の役割や期日などが記載されているのでしっかり確認しておきましょう。

この記事を参考に、手付金の基本を理解して安心して不動産売買ができるようにしてください。

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この記事を書いた人

逆瀬川勇造

30代男性

資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)

地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。

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