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マンション購入時に保証人は不要!必要となる6つのケースと頼みたくないときの対策

マンションを購入するときに、保証人って絶対必要なのでしょうか?あとどうしても保証人を頼める人がいない場合にはどうすれば良いのでしょうか?

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンション購入時に保証人は不要!
  • マンション購入時に加入する「保証会社」とは
  • マンション購入時に連帯保証人が必要な6つのケース
  • マンション購入時に保証人を頼みたくない場合の3つの対策
  • マンション購入時の保証人についてよくある質問

結論からお伝えすると、マンション購入時に保証人は不要です。

とはいえ、「本当に保証人って必要ないの?」「保証人が必要な場合ってどんなケースか知りたい!」と思っている方は多いのではないでしょうか?

今回は、マンション購入時の保証人について解説していきます。

本記事を読むことで、マンション購入時に保証人は必要なのか、不要なのかを知ることができます。

また、保証人をお願いする人がいないときの対策も解説しています。

マンションを購入したいけど、保証人はどうしたら良いのかわからないという方は、是非参考にしてみてください。

マンション購入時に保証人は不要!

結論からお伝えすると、マンション購入時に保証人は不要です。

とはいえ、「保証人が必要となる場合はないの?」「保証人と連帯保証人の違いって何?」といった疑問から解決していきましょう。

保証人が必要となる場合もある

住宅ローンに限らず金銭消費貸借契約を締結する場合において、連帯保証人を付保しなければいけない場合があります。

これはお金を貸した方が、万が一返済が滞った場合において、とりっぱぐれがないように連帯保証人を付保しているのです。

以前の住宅ローンを申し込み場合は連帯保証人を付保しなければいけないケースがほとんどでした。

しかし近年の住宅ローンを申し込む場合は、保証人を付保しないケースが増えています。

これは、連帯保証人をつけたくともつけてくれるような身内が少なくなってしまったり、身内がいても関係が希薄になっていたりするケースが増えているためです。

また、連帯保証人をつけていたとしても完済までの長い期間にすでに亡くなっている場合、請求が困難になることも連帯保証人を付保しなくなった要因といえます。

あわせて連帯保証人を付保しても、支払いを拒絶され裁判となり、費用がかかるのであまり意味がないといったこともあるでしょう。

このような点からも連帯保証人を付保しないケースが増えているのです。

保証人と連帯保証人の違い

保証人となる場合、ただの「保証人」と「連帯保証人」の2通りがあります。

保証人とは、民法第446条において「主たる債務者がその責を履行しない場合に、その履行に際し、責任を負う者」、つまり、ローンの契約者がお金を返済しない場合に、契約者の代わりに支払う義務を負う人といった役割です。

しかし、保証人の場合は、債権者に対して3つの権利を有しています。

3つの権利

  1. 催告の抗弁権:債権者が債務者より早く保証人に請求してきた場合や保証人に請求する前に請求された場合、自分より先にローンの契約者に請求することを要求できる
  2. 検索の抗弁権:債権者が保証人に債務者が支払わない金額を請求する際、債務者に財産があり、それを証明できれば債権者の請求を拒否することが可能
  3. 分割の利益:保証人が複数いる場合、債務は平等に分割できる

上記の通り、保証人には、3つの権利があるので、すぐに債務をすべて支払わなければいけないというわけではありません。

連帯保証人とは、保証人と同等の義務を負いますが、連帯保証人には3つの権利がないので、債権者の支払い請求に対して拒否することができません。

保証人よりも連帯保証人の方が非常に重い立場を有します。

マンション購入時に加入する「保証会社」とは

マンション購入時に加入する「保証会社」とは

住宅ローンの契約において、連帯保証人の付保がなくなった要因の一つとして保証会社の存在も非常に大きいといえるでしょう。

ではこの保証会社とはどのようなものなのでしょうか?

ここからは保証会社について解説します。

住宅ローンを利用する場合は加入必須

住宅ローンを利用する場合連帯保証人を付保しない代わりに保証会社へ加入することを求められます。

保証会社とは、万が一債務者が返済を滞納した場合、債権者は保証会社に請求すれば保証会社から支払われるという役割です。

ローン契約者の債務はそのまま残り、請求先が債権者から保証会社に代わります。

しかし、債権者は保証会社から支払われますので債権保全という点では債権者にとってとてもメリットがあるのです。

現在では保証会社への加入は必須となっており、保証会社への加入を拒否すると住宅ローンの申し込み自体ができません。

保証会社に加入する場合の保証料について

保証会社に加入する際、住宅ローンの契約者は保証料を支払わなければいけません。

保証料は保証会社によって異なりますので、一概にはいえません。

一般的には、融資金額が1,000万円毎に20万円程度といわれています。

3,000万円を借り入れする場合は約60万円程度を見込んでおく必要があるでしょう。

大きな費用となりますので、あらかじめ把握しておくことと、金融機関によっては、金利に上乗せして支払う方法がとられています。

金利上乗せ型だと最初に費用を支払う必要はありません。

保証会社が必要な理由

近年、保証会社への加入が義務つけられたのはいったいなぜなのでしょうか?

これは前述しましたが連帯保証人を付保しても非常に手間がかかることが挙げられます。

また、連帯保証人を付保できる環境にない人が多くなり、住宅ローンの申し込み自体ができないケースも増えていることも要因の一つです。

保証会社に加入さえすれば、債権者はローンの滞納を心配することがありません。

また、万が一滞納が続いた場合、差し押さえや強制執行といった手続きも保証会社が行うので、債権者の立場からすると安心して住宅ローンを貸し出すことができます。

また、ローンの契約者も、身内に連帯保証人を頼む必要がなく、費用は掛かりますが気軽に頼むことが可能です。

フラット35なら保証会社の加入が不要!

住宅ローンの中には保証会社への加入が不要な場合があります。

代表的なのがフラット35です。

フラット35とは住宅金融支援機構が全国300以上の金融機関と連携して取り扱っている商品をさします。

特徴は全期間金利変動がない点と、保証会社への加入が不要な点です。

保証会社への加入が不要ということは、保証料を支払う必要がありません。

コスト面や金利が安定しているといった点で大きなメリットといえるでしょう。

マンション購入時に連帯保証人が必要な6つのケース

マンション購入時に連帯保証人が必要な6つのケース

具体的に、マンション購入時に連帯保証人が必要なケースを6つご紹介します。

  1. 夫婦共に収入がある
  2. 共有名義で購入する
  3. 審査条件で必要となる
  4. 他の借り入れが多い
  5. 勤続年数が短い
  6. 収入が少ない

1つずつ解説していきます。

その①:夫婦共に収入がある

夫婦ともに収入があり、双方の収入がなければ住宅ローンが通らない場合は、連帯保証人をパートナーにしなければいけない場合があります。

これは夫婦二人の収入があってこそ、この金額の住宅ローンを借りることができるので、離婚されても返済には責任を持たせているのです。

その②:共有名義で購入する

共有目義でマンションを購入する場合は、夫をローン契約者、妻を連帯保証人として住宅ローン契約をするケースがあります。

これは、妻が現金を半分出し、住宅ローンを半分夫が契約する場合によく見られるケースです。

この場合、妻は担保提供者であり、連帯保証人となります。

基本的に、住宅ローンを申し込む場合は購入するマンションが担保です。

つまり現金を半分提供しているマンションを担保として提供しなければいけないわけですので、担保提供者となります。

この場合は金融機関から担保提供者を連帯保証人として求められるケースが多いので、連帯保証人を求められるのです。

その③:審査によっては保証人を条件とされる

連帯保証人を付保するかしないかといった点は、金融機関の意向が最も大きく反映します。

審査の内容によっては連帯保証人を条件とする場合があるのです。

これは、住宅ローンの回収に若干の不安があるケースにおいて連帯保証人を求められます。

連帯保証人を絶対に求めないというわけではありません。

審査が進むに連れ、金融機関の審査規定に少し足りない場合などについて連帯保証人の追加を指定されることがあるのです。

どのケースで連帯保証人を求められるのかは金融機関の審査基準によって異なり、またその審査基準は公表していません。

その④:他の借入が多い

年収的には住宅ローンの基準に合っているが他での借り入れが多い場合などにも連帯保証人を求められる場合があります。

住宅ローンの返済だけではなく、他の返済も含めた中においては、年収的に少し厳しい場合も連帯保証人の追加を求められる場合があるといえるでしょう。

その⑤:勤続年数が短い

住宅ローンは、長期間の返済を前提としています。

つまり、今の年収がすっと続いて十分に返済できるのかといった点も、金融機関はチェックしています。

勤続年数が長ければ、比較的安定して今の年収が続くだろうと想定しますが勤続年数が短いと退職してしまうかもしれないといったリスクを金融機関は感じるのです。

勤続年数によっては連帯保証人を求められます。

その⑥:収入が少ない

基本的に収入が少ない場合も連帯保証人を求められる可能性があります。

希望の住宅ローン額に年収が満たさなければ、そもそも審査自体は断られるでしょう。

しかし、連帯保証人を追加することで審査が通る位の年収差なら追加を依頼される可能性があります。

マンション購入時に保証人を頼みたくない場合の3つの対策

マンション購入時に保証人を頼みたくない場合の3つの対策

万が一、マンション購入時に保証人を頼みたくない場合には、以下の3つの対策で回避することができます。

  1. 頭金の額を増やす
  2. 購入するマンションのグレードを落とす
  3. 家族に支援してもらう

1つずつ解説していきます。

対策①:頭金の額を増やす

連帯保証人の追加を依頼される理由の一つは住宅ローンの額が多くて、規定の年収に少し足りない場合などです。

つまり、借入額を減らすと連帯保証人の付保をしなくていい場合があります。

住宅ローンの額を減らす方法として、頭金の額を追加することが挙げられます。

どの程度頭金の額を追加すると連帯保証人が求められないのか?若しくは、頭金を増加してもそもそも連帯保証人の付保を避けられるかどうかは金融機関次第です。

しかし、住宅ローンの借入額が多すぎるといった理由ならば、頭金の追加は効果的な対策といえるでしょう。

対策②:購入するマンションのグレードを落とす

住宅ローンの借入金額が多いと、連帯保証人を付保しなければいけないケースが多くなります。

つまり住宅ローンの借入額を減らすと連帯保証人を付保しなくていいかもしれません。

購入するマンションのグレードを落として少し安いマンションにしてはいかがでしょうか?

様は借入金額を減額することが、連帯保証人が必要なくなる可能性が高いので借入額を下げるためにももう少し安いマンションにするということも効果的です。

対策③:家族に支援してもらう

マンションを購入するときに、住宅ローンを利用しない人の中には親など別世帯の家族にマンション資金を援助してもらっている人もいます。

実の親や祖父母からマンション購入の資金を援助してもらうと一定額贈与税が非課税になる特例を受けることが可能です。

新築マンションや不動産会社が売主だった場合、2021年4月~12月の間に贈与を受けると、一般住宅では700万円、優良住宅では1,200万円までは非課税です。

個人が売主の場合は、一般住宅では300万円、優良住宅は800万円が非課税となります。

他にも一定の要件はあるのでしっかりと要件を確認しなければいけませんが、このような特例を利用して住宅ローンの借入額を減らすことも効果的な方法です。

マンション購入時の保証人についてよくある質問

マンション購入時の保証人についてよくある質問

最後に、マンション購入時の保証人についてよくある質問をご紹介します。

  1. 保証人であるパートナーと離婚した場合はどうなりますか?
  2. 保証人は契約途中で外せるの?
  3. 保証人が亡くなった場合の対応はどうすればいいの?
  4. 追加の融資は保証人に影響ある?

1つずつ解説していきましょう。

質問①:保証人であるパートナーと離婚した場合はどうなりますか?

例えば、奥様が連帯保証人になっていて離婚した場合でも、奥様は連帯保証人を外れることはできません。

万が一、ローンの契約者が返済の滞納などを行った場合には、離婚したとはいえ連帯保証人へ請求が行きますので注意しておきましょう。

質問②:保証人は契約途中で外せるの?

いいえ、外せません。

連帯保証人は、返済が続いている途中で外れることはできません。

ただし、別の連帯保証人を付保できる場合や金融機関が認める場合に限り、現在の連帯保証人を外すことができる場合があります。

しかし、ほとんどレアなケースで多くの場合は断られることが多いでしょう。

つまり、連帯保証人になるということは、長期間にわたり責任を負うということになりますので、しっかり理解したうえで連帯保証人を引き受けなければいけません。

質問③:保証人が亡くなった場合の対応はどうすればいいの?

連帯保証人が亡くなった場合、連帯保証人の債務は相続人に引き継がれます。

普通、ローン返済に滞納がないと気づかないことがあるかもしれません。

つまり知らないうちに、相続人は、連帯保証人の債務を引き継いでしまうかもしれないのです。

連帯保証人の責任は非常に重いので、被相続人にはきちんと生前に確認しておかなければ思わぬトラブルに見舞われます。

質問④:追加の融資は保証人に影響ある?

いいえ、特に影響はありません。

例えば、大幅にリノベーションをするために追加融資をしている場合、住宅ローン部分の債務に当たりませんので、追加で別融資されたものまでの責任は及びません。

しかし、追加融資の分も連帯保証人となっていると、当然ながら追加融資にも連帯保証人として責任の範囲は及びます。

まとめ:マンション購入時に保証人は必要ないが状況によっては求められるケースもある

まとめ:マンション購入時に保証人は必要ないが状況によっては求められるケースもある

今回は、マンション購入時に保証人は不要!必要となる6つのケースと頼みたくないときの対策といった内容を解説しました。

もう一度おさらいをすると、マンション購入時には基本的に保証人は不要となりますが、以下のようなケースだと保証人が必要となります。

 保証人が必要となるケース

  1. 夫婦共に収入がある
  2. 共有名義で購入する
  3. 審査条件で必要となる
  4. 他の借り入れが多い
  5. 勤続年数が短い
  6. 収入が少ない

また、保証人を頼みたくない場合には、以下の対策で回避することができます。

 保証人を頼みたくない場合の対策

  1. 頭金の額を増やす
  2. 購入するマンションのグレードを落とす
  3. 家族に支援してもらう

マンション購入時には、保証会社に加入することで住宅ローンを利用することができますが、連帯保証人が必要なケースもあります。

本記事を参考に、マンション購入時の「保証人」について把握し、万が一、保証人として頼める人がいない方も事前に、対策しておきましょう。

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この記事を書いた人

清水みちよ

30代女性

資格:宅建・FP2級・通関士・総合旅行業務取扱管理者

大学生の時に一人旅に目覚め、海外50か国以上を訪れました。その経験を武器に新卒で旅行会社に入社しましたが、入社数年で倒産という憂き目にあってしまいます。悔しさをバネに宅建・通関士・FP資格を無職期間の4年でゲット!現在は不動産会社の窓口勤務ですが、コロナ渦で週休4日ペースが続いているため、新しい資格取得に向けて日々奮闘中です。趣味はペット。特技は英会話。

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