マンション購入

マンション購入時に利用できる補助金や減税は何?内容等を解説

マンションを購入するときに使える補助金を探しているのですが、何があるのか教えてください。あと利用する場合の申請方法も知りたいです。

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンション購入時に知っておきたい補助金や減税制度について
  • マンション購入時の補助金①:すまい給付金
  • マンション購入時の減税制度①:住宅ローン減税
  • マンション購入時の減税制度②:固定資産税や都市計画税の軽減措置
  • マンション購入時の減税制度③:贈与税非課税措置

マンションを購入する際には、購入費用だけではなく、住宅ローンを利用した場合の保証料や融資事務手数料、団体信用生命保険などの費用を負担しなければいけません。

また購入後にも、固定資産税の支払いや修繕積立金など、賃貸の頃には支払う必要がない費用を負担することになります。

しかし、マンションを購入することは負担が増えるだけではありません。

マンションの購入には、いくつかの補助金や減税制度が利用することが可能です。

では、どのような補助金制度や減税があるのでしょうか?

この記事では、マンションを購入した場合の補助金や減税制度について詳しく解説します。

マンション購入時に知っておきたい補助金や減税制度について

マンション購入時に知っておきたい補助金や減税制度について

まずはマンションの購入をするときに減税措置や補助金制度があることを知っておきましょう。

実際にどのような補助金や減税制度があるのでしょうか?

補助金や減税制度について解説します。

なぜ補助金や減税制度があるの?

マンションを購入する場合、国の対策として補助金や減税制度がある理由は、マンションなどの居住用不動産を所有する人を増やしたいからです。

マンションなどの居住用不動産の購入には、負担ばかりがかかってしまうと、居住用不動産の取得に大きな支障となっています。

住宅用不動産の促進を図っている我が国においては、少しでもマンション購入の負担を和らげることで、購入促進を図るのです。

マンションを購入する場合における補助金や減税制度の種類

実際にどのような補助金や減税制度があるのでしょうか。

おもな補助金や減税制度は下記の通りです。

  1. すまい給付金
  2. 住宅ローン減税
  3. 固定資産税と都市計画税の軽減措置
  4. 贈与税非課税措置

昔からある制度や、最近施行された制度などさまざまですが、ここからは、これらの制度を掘り下げて解説します。

マンション購入時の補助金①:すまい給付金

マンションを購入したときの補助金や減税制度① すまい給付金

まずは、2013年に閣議決定されたすまい給付金制度です。

マンションや戸建て等、居住用不動産を取得した場合の給付金となります。

すまい給付金について解説します。

すまい給付金の特徴

すまい給付金が制定された背景には消費税率の改定が大きく影響しています。

2014年の4月から消費税が5%から8%へと引き上げられました。

3%ほどの増税となりましたが、マンションを購入する場合には非常に大きな出費となります。

例えば2,500万円程のマンションを買ったときに5%と8%での違いを計算しましょう。

  • 2,500万円×5%=125万円
  • 2,500万円×8%=200万円

上記のように、たった3%違うだけで75万円もの差が出てくるので、マンションの購入者にとって増税は、大きな負担となってしまいます。

しかし、諸条件を満たした場合には、すまい給付金により負担を軽減することができます。

消費税が8%のときにマンションを購入した場合、最大30万円の住まい給付金が受給されます。

また、2019年10月から更に消費税率が引き上げられ10%になりました。

同じようにすまい給付金も給付額が増額され、消費税10%でマンションを購入した場合には、最大50万円の給付を受けることが可能となります。

すまい給付金の条件は何?

では、どのような人が対象としてすまい給付金を受け取ることができるのでしょうか?

条件は

  • 新築マンションなのか
  • 中古マンションンなのか
  • 住宅ローンを利用しているのか
  • 現金一括購入なのか

これらで条件は異なります。

共通の条件は下記の通りです。

  1. 住居の所有者かつ入居者
  2. 消費税が引き上げ後の消費税率が適用される
  3. 床面積が50㎡以上
  4. 第3者機関の検査を受けていること
  5. 収入が8%時は510万円以下、10%時は775万円以下

これらが共通の条件です。

これに以下のような条件が加わります。

  • 現金一括購入の場合は、取得時の年齢が50歳以上
  • 中古住宅の場合は売主が宅地建物取引業者のみ

中古住宅の場合は、売主が建築建物取引業者である不動産会社のみとなっています。

これは、売主が個人だった場合、消費税は非課税となりますので、すまい給付金の目的から外れることが大きな要因といえるでしょう。

これらの要件をまとめたものが下記の表となります。

国土交通省「すまい給付金」より引用

給付の要件をしっかりと把握して自分が購入するマンションが対象要件かどうか確認しておきましょう。

すまい給付金の申請方法

次にすまい給付金の申請方法について解説します。

申請は、購入したマンションに入居後から可能ですが申請期限はマンションの引き渡しから1年以内と決まっています。

申請者はマンションの取得者が行いますが、事業者などの手続き代行も可能です。

給付申請書及び確認書類をすまい給付金事務局へ郵送するか持参することで申請ができます。

申請から1ヶ月半~2か月程度で給付金が受給される目安です。

下記に詳しい図を掲載します。

国土交通省「すまい給付金」より引用

物件の引き渡しから1年という期限がありますので忘れずに申請する必要があります。

すまい給付金については、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみてください。
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マンション購入時に知っておきたい「すまい給付金」について解説

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マンション購入時の減税制度①:住宅ローン減税

マンションを購入したときの補助金や減税制度② 住宅ローン減税

次に解説するのが住宅ローン減税です。

住宅ローン減税は、マンションを購入した際に利用できる減税制度として、比較的知られている制度といえるでしょう。

ここからは、住宅ローン減税について解説します。

住宅ローン減税の特徴

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用した人を助ける制度です。

住宅ローンを利用してのマンション購入の場合は、金利負担を上乗せした金額を毎月支払い返済します。

住宅ローン減税は、住宅ローンを利用した契約者の金利負担軽減を目的とした制度です。

年末の住宅ローン残高か、住宅の対価のうち少ない金額の1%が所得税から控除される制度です。

単年ではなく10年間にわたって控除します。

所得税から控除ができない場合は住民税も控除可能なので、住宅ローンを利用している場合には必ず利用したい制度です。

あわせて2019年9月に消費税率が8%から10%に引き上げられたことにより住宅ローン減税にも変化がありました。

令和元年10月1日~令和2年12月までに入居した場合は控除期間が10年から13年へと延長されています。

控除期間や最大控除額などを詳しく掲載されているのが下記の表です。

※1 11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。
①住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
②建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3

※2 平成26年4月以降でも経過措置により5%の消費税率が適用される場合や消費税が非課税とされている中古住宅の個人間売買などは平成26年3月までの措置を適用。

※3 消費税率10%が適用される住宅の取得をした場合。

※4 新築・未使用の長期優良住宅、低炭素住宅の場合はそれぞれ3,000万円(※4-1)、5,000万円(※4-2)。

国土交通省「すまい給付金」より引用

これらを確認してどの程度の減税になるのかを確認しておきましょう。

住宅ローン減税の条件は何?

次に住宅ローンを申請する条件に付いて解説します。

住宅ローン減税制度の条件は主に下記の通りです。

  • 申請者がそのマンションに住んでいる
  • 引き渡しから6ヶ月以内に住む
  • その年の所得が3,000万円以下
  • 住宅ローンの期限が10年以上
  • そのマンションの広さが50㎡以上かつ1/2以上が居住用であること
  • 鉄筋マンションの場合は築25年以下であること

これらの要件を満たした場合に住宅ローン減税の対象となります。

条件が非常に多いようにも見えますが、一般的な要件ばかりで難易度が高いような条件はほとんどありません。

マンションの購入時には、住宅ローン減税に適合する広さ、築年数であるかという点も考慮しておきましょう。

住宅ローン減税の申請方法

住宅ローン減税は、きちんと申請をしなければ減税はできません。

住宅ローン減税の申請方法はマンションを取得した初年度と2年目以降では異なります。

入居した年の住宅ローン減税の申請については確定申告で申請しなければいけません。

また、2年目以降は年末調整によって申請を行います。

サラリーマンなどの給与所得者は、基本的に、毎月の給料から所得税が天引きされており既に納めている税金から還付されるといったイメージです。

確定申告や年末調整時には、住宅ローンを契約した金融機関から、住宅ローンの残高証明書などが必要になります。

少し面倒に感じるかもしれませんが申請自体はそう難しいものではありません。

申請方法をしっかりと理解してスムーズに申請できるようにしておきましょう。

マンション購入時の減税制度②:固定資産税や都市計画税の軽減措置

マンションを購入したときの補助金や減税制度③ 固定資産税や都市計画税の軽減措置

マンションの購入時だけではなく、マンション購入後において軽減措置を受けることができます。

マンションや戸建て等の不動産を保有しているときに、支払う税金が固定資産税や都市計画税です。

不動産を所有している所有者に対して地方自治体から請求されます。

購入した価格ではなく、地方自治体が算定する固定資産税評価額に一定の税率をかけた金額を支払う税金です。

計算方法は、

固定資産税

固定資産税評価額×1.4%

都市計画税

固定資産税評価額×0.3%

となりますが税率は各市町村で異なる場合があります。

マンションを購入した場合、この固定資産税が一定期間軽減されるのです。

では、軽減措置の特徴などについて解説します。

固定資産税減税措置の特徴

固定資産税の軽減措置は、マンション購入者の負担を少しでも軽減することを目的としています。

マンションなどの居住不動産を購入した年は、支払額の変化や固定資産税などの税金支払いなど、色々と支払うものが増えてしまい少し負担に感じるかもしれません。

そのため少しでも当初の支払額に負担を感じないように一定期間、固定資産税を軽減しています。

新築マンションの場合は5年間固定資産税が1/2。

長期優良住宅に認定される新築マンションは7年間固定資産税が1/2に軽減される制度です。

固定資産税軽減措置の条件は何?

次に固定資産税が軽減される条件に付いて解説します。

マンションについての条件は下記の通りです。

  • 新築住宅であること
  • 3階建て以上の耐火・準耐火構造住宅であること
  • 床面積が50㎡~280㎡であること
  • 7年間の軽減措置は長期優良住宅と認定される新築住宅であること

これらの要件を満たすと固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。

最も注意するポイントは、中古マンションは対象外となる点でしょう。

しかし、これらの要件を満たしているだけで、5年間、長期優良住宅ならば7年間も固定資産税の軽減措置を受けることが可能です。

新築マンションを購入したときには是非とも活用したい軽減措置といえるでしょう。

固定資産税減税措置の申請方法

固定資産税の軽減措置は黙っていても軽減される訳ではありません。

申告の手続きを行い、申告することで軽減措置の対象となります。

申告期限は購入年度から翌年の1月31日までです。

固定資産税の住宅用地等の申告書を作成し、地方自治体の固定資産税課に提出します。

申告書にはマンション購入者の名前や、購入したマンションの住所・種類・構造・床面積などを記載しますので、登記簿などを取得しておくと便利です。

固定資産税は、一般的に購入した年の翌年4月から請求されますので、請求時には固定資産税が軽減された税額が記載されているでしょう。

マンション購入時の減税制度③:贈与税非課税措置

最後に解説するのが贈与税非課税措置です。

この制度は、マンションを購入する資金の一部もしくは全部を贈与された資金で購入する場合、贈与税が非課税となる制度です。

贈与税は、人から財産を譲り受けた場合にかかる税金で一般的に税率も非常に高いといわれています。

しかし、1年間にもらった財産の合計が110万円以内であれば贈与税は非課税となります。

さらに親や祖父母からマンションを購入するときに資金援助を受けた場合、一定額の贈与について非課税となります。

そうした、親や祖父母から資金援助を受けてマンションを購入するケースは少なくありません。

資金援助を受けてマンションを購入する場合は、是非とも利用したい制度です。

贈与税非課税措置の特徴

贈与税非課税の特徴としては、消費税の税率によって控除額が異なります。

  • 消費税が8%の場合:最大1,200万円までの部分において非課税
  • 消費税10%の場合:最大3,000万円もの贈与を受けても非課税

更なるメリットとして基礎控除との併用が可能という点です。

先ほど、毎年110万円以内であれば基礎控除の範囲となり非課税と前述しました。

住宅資金の贈与は基礎控除との併用が可能ですので、消費税が8%時は最大1,310万円、消費税が10%の場合は最大3,110万円まで贈与税は非課税となります。

非常にメリットのある軽減措置といえるでしょう。

贈与税非課税措置を行う条件は何?

贈与税の非課税措置を受けるには一定の条件があります。

条件は下記の通りです。

  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、引き渡しを終え、マンションを所有しておく必要がある
  • 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入したマンションに居住する、若しくは居住することが確実だと見込まれないといけない
  • 贈与を受けたにおいて、贈与された人の所得が2,000万円以下
  • 贈与を受けた年に20歳以上
  • 床面積が50㎡以上240㎡以下
  • 築25年以内のマンションであること
  • 中古マンションの場合、一定の耐震基準に適合している

これらの条件を満たさなければいけません。

しかし、どれもあまり難しい条件ではなく十分クリアできる条件ですので、チェックしておきましょう。

贈与税非課税措置の申請方法

贈与税非課税措置の申請方法は、贈与を受けた翌年の3月15日までに贈与の申告を行わなければいけません。

もし、「申告を忘れてしまったけど、マンションを購入した」といった場合、現金一括で購入すると、税務署の調査が入るかもしれません。

贈与を受けて購入したことが分かると申請していないので、多額の贈与税や加算税を支払うことになるかもしれませんので確実に申告を行う必要があります。

まとめ

マンション購入時には、たくさんの費用がかかってしまうので、マンション購入をためらう人も多いのではないでしょうか?

しかし、きちんと調べると今回説明したような補助金や減税措置が複数存在します。

賢く活用し、マンションの購入に役立てましょう。

特に、住宅ローン減税などは多くの人が活用し、所得税の軽減に役立てています。

これらの補助金や軽減措置は、申告しなければ一切利用することはできません。

きちんと申告することで活用できますので、この記事がマンション購入の役に立てると幸いです。

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この記事を書いた人

清水みちよ

30代女性

資格:宅建・FP2級・通関士・総合旅行業務取扱管理者

大学生の時に一人旅に目覚め、海外50か国以上を訪れました。その経験を武器に新卒で旅行会社に入社しましたが、入社数年で倒産という憂き目にあってしまいます。悔しさをバネに宅建・通関士・FP資格を無職期間の4年でゲット!現在は不動産会社の窓口勤務ですが、コロナ渦で週休4日ペースが続いているため、新しい資格取得に向けて日々奮闘中です。趣味はペット。特技は英会話。

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