マンション売却

マンション売却にかかる印紙代はいくら?印紙の種類や具体的な額など解説

マンションを売却しようと思っているのですが、印紙代っていくらかかるのでしょうか?あと、万が一、印紙を貼り忘れてしまった場合、どうなるのかを教えてください。

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンション売却時には印紙代を支払う必要がある
  • マンション売買で必要になることのある印紙の種類
  • 【シミュレーション】マンション売却でかかる印紙代
  • 印紙を貼らなかったらどうなる?
  • 印紙はどこで手に入れる?

マンション売却では、印紙代も必要になります。

「印紙代ってそもそも何のため?」「いくらくらい掛かる?」そんな疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

印紙の扱いはルールが定められており、場合によってはペナルティも課せられてしまうのです。

マンション売却に必要な印紙代の基本や金額を理解しておく必要があるでしょう。

この記事は、印紙代の目的や金額・具体的なシミュレーションまで分かりやすく解説します。

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マンション売却時には印紙代を支払う必要がある

マンション売却時には印紙代を支払う必要がある

マンション売却で必要な費用には「印紙代」も含まれます。

印紙代は、マンション売却だけでなく、物品購入時の領収書や注文書・契約書などでも利用されているので見たことがあるという方は多いでしょう。

しかし、印紙代が何のためにあり、いくら必要なのかを理解している方は少ないものです。

マンション売却では、いくつかの場面で印紙代が必要となるので、印紙代の支払いが発生します。

どのタイミングで、いくらくらい必要になるのかを把握して、準備しておくとスムーズに売約を進められるでしょう。

印紙代は印紙を貼って印紙税を納めるための費用

そもそも「印紙」とは、収入印紙とも言い、国に対して税金を納めるために発行される証票のことをいいます。

この収入印紙を貼付し消印することで、課税文章の作成に必要な印紙税を納めるのです。

印紙税は誰が納める?

印紙税は基本的に、課税文章の作成者が納めるものです。

作成者と言っても、不動産会社のことではありません。

印紙税の納税義務のある作成者とは、書類の名義人のことを言うのです。

そのため、売買契約書であれば、契約の当事者である売主と買主が文章作成者にあたります。

印紙税を売主・買主どちらが負担するのかの明確な決まりはなく、双方の合意で決めることが可能です。

ただし、売買契約書は2通作成して売主・買主のそれぞれで保管するものです。

書類をお互いが保管する場合など2通以上作成する場合は、それぞれが負担することが一般的です。

また、お互いが保管する場合でも、2通目以降はコピーで収入印紙を貼る必要がない場合もあります。

その場合は、どちらが負担するのか問題となることがあるので注意しなければなりません。

売買契約時などにあらかじめ印紙税の負担者を明確にしておくことが大切です。

印紙税を納める理由

印紙税を納める理由には、次の2つがあります。

  1. 商業取引には利益が発生するため、商業取引に関する文書には印紙が課税される
  2. 文書を作成させるため

マンションの売買契約書自体は紙切れですが、その書面を交わすことで利益が発生するものでもあります。

その利益に対して課税するために印紙税があります。

また、印紙を貼付することで法律に則った取引であることを証明でき、万が一の場合でも証拠として使えるのです。

ただし、すべての契約書に印紙が必要なわけではありません。

印紙税が必要な課税文章は、印紙税法により対象が定められており、第1号文章から第20号文章までの20種類があるのです。

法律により定められた文章以外は、印紙税は必要ありません。

また、領収書などでは金額が5万円未満のものは非課税となるので収入印紙が不要です。

マンション売買で必要になることのある印紙の種類

マンション売買で必要になることのある印紙の種類

マンション売買で印紙が必要となる文章には、次の4つがあります。

  1. 不動産売買契約書に貼付する印紙
  2. 工事請負契約書に貼付する印紙
  3. 金銭消費貸借証書に貼付する印紙
  4. 領収書に貼付する印紙

それぞれ見ていきましょう。

その①:不動産売買契約書に貼付する印紙

マンションの売買契約の正式な書面である不動産売買契約書には印紙が必要です。

不動産売買契約書では、売買価格や支払い方法・引き渡し時期などの条件を定めた契約書のことを言います。

基本的には、売主と買主の双方で保管するため2通作成が必要となり、それぞれに印紙が必要です。

1通を原本としてもう1通をコピーとすることもでき、その場合コピーへの印紙は不要となります。

ただし、コピーのほうにも署名捺印がある場合は課税文章に該当するため、印紙が必要になるので注意しましょう。

その②:工事請負契約書に貼付する印紙

工事請負契約書とは、建築主と建築業者が建物を建てるための条件や決まりを定めた文章のことを言います。

万が一、工事の進捗や仕様に問題が生じた場合に必要となる大事な書類でもあります。

基本的には、新築物件の建築やリフォーム時に必要となる書類のため、マンション売却で必要になることはないでしょう。

その③:金銭消費貸借証書に貼付する印紙

金銭消費貸借証明書とは、お金の貸し借りの金額や返済期間・担保・支払い方法などの条件を定めた契約書のことを言います。

住宅ローンの契約書が金銭消費貸借証明書にあたるものです。

マンション売却では、買主が住宅ローンを組んで購入する際に必要となります。

その④:領収書に貼付する印紙

領収書にも印紙が必要になります。

ただし、5万円未満の金額の場合は課税対象とならないので、印紙は不要です。

また、受領金額は税抜金額で判断されます。

そのため、領収書の記載金額では、消費税がいくらであるのかを明記する必要があります。

消費税が明記されていない場合は、記載の金額で判断されるので注意が必要です。

不動産売買は、売買金額の受領などで領収書が発行され、5万円以上となることがほとんどのため課税対象となります。

しかし、売買金額の受領の場合、相手が不動産会社のときのみが課税対象ということに注意必要です。

不動産売買の場合、売主が売買契約書とは別に領収書を発行ケースもあるでしょう。

「3,000万円の領収書だから収入印紙を貼付しないと…」と思われるかもしれませんが、先述したようにこの場合は必要ありません。

印紙については、次のようにも定められているのです。

第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

個人でマイホームを売却する場合は、営業には該当しないため印紙が不要なのです。

ただし、マイホームやセカンドハウス以外の売却の領収書では、印紙が必要となるので注意しましょう。

【シミュレーション】マンション売却でかかる印紙代

【シミュレーション】マンション売却でかかる印紙代

ここでは、実際にマンション売却で必要な印紙代をシミュレーションしていきます。

マンション売却での売主に必要な印紙は、基本的には不動産売買契約書のみです。

買主側は、購入の際に住宅ローンを利用する場合、金銭消費貸借証明書を作成するのでその分の印紙代が必要になります。

例えば、3,000万円でマンションを売却する場合に必要な印紙代を見ていきましょう。

不動産売買の場合の印紙代は売買価格により異なり、次のようになります。

書類に記載された契約金額税額
10万円超50万円以下200円
50万円超100万円以下500円
100万円超500万円以下1,000円
500万円超1,000万円以下5,000円
1,000万円超5,000万円以下1万円
5,000万円超1億円以下3万円
1億円超5億円以下6万円
5億円超10億円以下16万円
10億円超50億円以下32万円
50億円超48万円

なお、上記は2022年3月31日までの不動産売買契約書の軽減後の税額となります。

上記の表にあてはめ、3,000万円の契約の場合は、1万円の印紙が必要となるのです。

万が一、印紙の金額を間違って高額なものを貼付した場合は、契約書自体が不要になった場合は、還付してもらえる可能性があります。

税務署に申告することで還付を受けられる場合があるので、税務署や不動産会社に相談してみるとよいでしょう。

印紙を貼らなかったらどうなる?

印紙を貼らなかったらどうなる?

課税文章に印紙を貼らない場合、ペナルティが課せられます。

売買契約書での印紙税納税義務は名義人である、売主と買主です。

2通作成する場合、印紙を貼らなければならない書類に相手が貼っていない場合でも、両方が責任を負わなければならないので注意が必要です。

印紙税が貼られていない場合、税務署の調査でその事実が発覚すると「過怠税」を納めなければなりません。

また、印紙は貼っていても消印がない場合も過怠税の対象となるので注意しましょう。

印紙の消印とは

消印とは、収入印紙と契約書にまたがって署名や押印することを言います。

収入印紙の再利用防止のために行われるもので、契約者以外であっても消印可能です。

印紙税は「印紙を購入し課税文章に貼付したのち消印」で納税するもので、印紙はただ貼るだけでは効力がありません。

消印がないものは過怠税の対象となるので、印紙は適切に処理するようにしましょう。

消印忘れや印紙が貼られていない場合のペナルティ

課税文章に印紙が貼られていない場合や消印忘れがある場合、次のようなペナルティが課せられます。

  • 印紙が貼られていない場合、本来納付する印紙税の2倍の金額で過怠税を納める
  • 適切に消印されていない場合、本来納付する印紙税と同額の過怠税を納める

そのため、印紙を貼っていない場合、本来の印紙税と合わせて3倍の金額を支払う必要があるのです。

また、税務署に指摘される前に、自主的に納付していないことを申告した場合は、過怠税は本来の印紙税の1.1倍に減額されます。

消印忘れや印紙は、バレないのではと思われている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、売買契約書は住宅ローン控除や確定申告などで必要になるため、その際に税務署から指摘されるというケースもあります。

印紙税を納めないのも一種の脱税となるので、正しく納税する必要があるのです。

過怠税は経費算入できない

個人の所得税や法人税の申告の際に、不動産売買の利益からは経費を差し引けるものです。

印紙税は経費として計上できますが、過怠税は経費算入できないので注意しましょう。

印紙はどこで手に入れる?

印紙はどこで手に入れる?

収入印紙は、郵便局や法務局、また「収入印紙売りさばき所」に登録されているコンビニなどでも購入できます。

コンビニであればいつでも購入できるので、便利です。

ただし、コンビニでは1,000円を超える金額をあまり取り扱っていない場合があるので、注意しましょう。

高額な収入印紙は法務局や郵便局でしか購入できない場合があるので、事前に確認して準備する必要があります。

不動産売買では、不動産会社であらかじめ手配してくれる場合もあるので、確認することが大切です。

また、課税文章を税務署などに持ち込んで税印押なつ機による印字で納税する方法もあります。

印紙税は間違うとペナルティが課せられるため、金額や納税方法が分からない場合は、不動産会社に相談しながら進めるのがおすすめです。

まとめ

マンション売却での印紙の金額や注意点などをお伝えしました。

マンションの売買契約書には印紙を貼付して印紙税を納める必要があります。

高額なマンション売買では、印紙税も高額になる場合もあるので事前に金額を把握して準備するようにしましょう。

また、印紙は貼付漏れや消印忘れなどで、過怠税の徴収というペナルティもあるので適切に処理する必要があります。

この記事を参考に、印紙について理解し、スムーズに売却できるように準備みてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人

逆瀬川勇造

30代男性

資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)

地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。

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