マンション売却

マンション売却時に修繕積立金は返還される?修繕積立金と売却のタイミング

マンションを売却した場合、修繕積立金って返還されるのでしょうか?あと修繕積立金を滞納した状態でマンションを売却できるのかどうか教えてください。

といった悩みにお答えします。

本記事の内容

  • マンションの修繕積立金とは?
  • 修繕積立金は売却時に返還される?
  • 修繕積立金を滞納したまま売却したらどうなる?
  • 修繕積立金の値上がり前に売却を検討しよう

マンションを購入していると毎月支払っているのが修繕積立金です。

修繕積立金は、マンションを売却すると積み立てていたお金は返還されるのでしょうか?

この記事では、マンション売却時の修繕積立金について詳しく解説します。

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マンションの修繕積立金とは?

マンションの修繕積立金とは?

マンションでは、毎月修繕積立金を支払っているものです。

支払っているものの、実際には何のためのお金なのか分からないという方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、マンション修繕積立金の基本についてお伝えします。

マンションの共用部分の修繕等に使われる

マンションは、経過年数に応じて劣化していき、維持するためには修繕が必要になります。

そのためのお金が、修繕積立金なのです。

修繕積立金は、壁や配管・エントランス・エレベーターなどの共有スペースの大規模な修繕に使われます。

一般的にマンションは、10年から15年を目処に大規模な修繕計画が実施されます。

そのための費用として修繕積立金が徴収されているのです。

また、大規模修繕以外でも台風や水害と言った災害などの修繕にも利用されることもあります。

基本的に、修繕は物件の所有者が費用を負担しなければなりません。

賃貸であればオーナーが負担しますが、分譲の場合所有者は自分自身です。

修繕積立金は、所有者である以上負担しなければならないお金だということを覚えておきましょう。

ちなみに、修繕積立金と同様に毎月徴収されるお金として管理費があります。

管理費は、共有スペースの清掃や点検と言った日常的な短期間での修繕や管理に充てられる費用なのです。

積み立てられた修繕積立金は管理組合にプールされる

修繕積立金は、支払ってすぐに使用されるお金ではありません。

大規模修繕などに備えて、管理組合で積み立てられていくお金です。

積み立て状況などは、管理組合の決算書などで確認できるので、支払い状況や積立額が気になる場合は確認するとよいでしょう。

修繕積立金は売却時に返還される?

修繕積立金は売却時に返還される?

マンション売却時に気になるのは修繕積立金の返金についてです。

修繕積立金は、積み立てているお金だから使っていない分は返してもらえるのでは?

そう思われている方もいらっしゃるかもしれません。

以下、マンション売却時の修繕積立金の返還について見ていきましょう。

管理費や修繕積立金は返還されない

結論から言うと、修繕積立金はマンションを売却しても返還されません。

同様に支払っている管理費も返還されることはないお金です。

基本的には、マンション購入時の契約書や管理規約に修繕積立金や管理費の返還について明記されているので確認していきます。

修繕積立金は、自分だけのためのお金ではなく、マンションに住む全員のために使われるお金です。

積立金を返還してしまうと、将来の修繕の時に足りなくなります。

そのため、売却する場合のように個人の理由で返還されることはないのです。

仮に修繕に使っていなくても返還対象にはならない

修繕積立金は、大規模修繕がなければ利用されないお金です。

しかし、修繕に利用されていない場合でもマンション売却に伴って返還されることはありません。

支払ってきた修繕積立金は、自分の次の所有者に引き継がれ将来の大規模修繕に備えておくのです。

自分が支払ったお金で、すでに自分の所有していないマンションの修繕が行われることに納得いかない方もいらっしゃるでしょう。

修繕積立金を取り戻そうと、売却金額に上乗せすることも可能ですが、売却しにくくなる恐れがあるのでおすすめできません。

修繕積立金を滞納したまま売却したらどうなる?

修繕積立金を滞納したまま売却したらどうなる?

修繕積立金はつい支払い忘れてしまうことや、支払いの負担が厳しく滞納してしまうということもあります。

修繕積立金を滞納している場合でも、マンションの売却は可能です。

しかし、売却する時に修繕積立金が滞納状態では、後々トラブルに発展する可能性があるので注意しなければなりません。

滞納を理由に差し押さえされる可能性がある点に注意

修繕積立金は、マンション維持のための大事なお金です。

滞納されてしまうと、マンション維持に関わるため管理組合は何かしらの対処する可能性があります。

一般的な対処法としては、文章などによる催促でしょう。

催促だけで滞納が解決すれば問題ありませんが、催促を無視するなど悪質な滞納の場合は、訴訟や差し押さえに発展する可能性があります。

実際、過去には滞納による訴訟や競売と言った事例もあるのです。

基本的には、家賃同様銀行引き落としなので滞納ということはあまりないはずです。

しかし、残高不足に気づかずに引き落とされなかったという可能性もあります。

滞納の事実に気づいたら早めに対応することが大事です。

滞納していても売却自体は可能

滞納している状態でも売却することは可能です。

しかし、滞納の場合はトラブルに発展する可能が高くなります。

修繕積立金は、マンションの維持のためのお金であり、支払はなければ周りに迷惑をかけるものでもあります。

滞納せずきちんと支払っておくことが大事です。

修繕積立金は次の所有者に継承される

それまで支払っていた修繕積立金は、次の所有者に引き継がれるものです。

同様に、滞納した修繕積立金も、滞納額が次の所有者にそのまま引き継がれます。

そのため、次の所有者は滞納していた分の修繕積立金の請求を受けることになりトラブルに発展するケースもあるのです。

売却する場合は、次の所有者に延滞の事実をつげる義務があります。

納得してもらったうえで契約しなければならないことに注意が必要です。

ちなみに、次の所有者は延滞分を支払った場合、前の所有者に支払った分を請求できます。

売却後に急に修繕積立金を請求されるということもあるので気を付けなければなりません。

また、マンションの購入希望者は、修繕積立金も購入判断の材料にしているものです。

滞納がある場合は、売却に不利になってしまうので支払い終えておくほうがよいでしょう。

修繕積立金の滞納が時効になることはある?

修繕積立金は5年経過すると時効となり、支払いの義務がなくなります。

ただし、時効が認められるにはさまざまな条件をクリアする必要があるのです。

管理組合は時効になる前に請求などを対応してくる可能性が高いといえます。

管理組合から法的な対応されると時効は中断してしまい、5年経過しても時効とはなりません。

また、時効は時効だから支払う義務はない旨を自分から主張しなければ適用できないものです。

複雑な条件が必要となるため、基本的には時効を成立されることは難しいといえるでしょう。

修繕積立金の値上がり前に売却を検討しよう

修繕積立金の値上がり前に売却を検討しよう

マンションを売却しても修繕積立金は還ってきません。

そのため、マンション売却を検討しているのであれば、できるだけ不要な修繕積立金を支払いたくないと思っている方もいらっしゃるでしょう。

ここでは、修繕積立金の値上げのタイミングと売却について見てみいきます。

修繕積立金は築年数に応じて値上がりするのが一般的

築年数が経過した物件は、それだけ修繕が多く必要になり、修繕積立金も高くなるのが一般的です。

基本的には、5年や10年などの単位で積立金の金額が見直され、値上がりします。

また、相場よりも安い修繕積立金を設定して、マンションを売りやすくしている場合もあります。

このような場合は、後々不足分を補うために高額な修繕積立金となってしまう場合もあるので注意が必要です。

マンションの大規模修繕や積み立て状況・値上げ時期などは、長期修繕契約や規約・決算書などで確認できます。

売却前には修繕計画などを確認して、値上がりのタイミングを把握しておくとよいでしょう。

大規模修繕前の売却も一つのポイント

大子の修繕計画前は、修繕積立金が不足している場合一時金などで修繕費用が追加される可能性があります。

また、修繕後には積立金が減少するので、つぎの大規模修繕に備えて値上がりするのが一般的です。

また、大規模修繕後は、修繕積立金が値上がりするだけでなく、積立金が減少していることで買い手が不安を覚える可能性もあります。

修繕積立金が値上がりする前である、大規模修繕前に売却するのも一つのポイントです。

マンションを売却する場合、修繕積立金の値上がりが決まっていなければ買主にそのことを伝える必要はありません。

しかし、値上がりが決まっている場合は告知しなければならないのです。

もし、購入のタイミングで一時金などの徴収がある場合、次の所有者は入居してすぐに高額な修繕積立金を負担しなければなりません。

契約直前で値上がりや一時金の事実を伝えると、契約解除されるケースもあるの、早い段階で買主に伝えるようにしましょう。

古くなって空室率が上がると修繕積立金値上げになる可能性もある

空室率が高ければ、それだけ修繕積立金が不足してしまうものです。

空室の分をカバーするために、修繕積立金が値上げになる可能性があるので空室率も気にしておく必要があります。

ちなみに、修繕積立金が値上げされる原因として、空室率の高さがある場合は注意が必要です。

空室率が高い場合、修繕積立金を値上げしても修繕費用が賄えない場合が多いものです。

修繕費用の不足から必要な修繕ができずに、マンションが老朽化し、さらに空室率が増えるという負のスパイラルに陥ってしまう可能性が高いのです。

まとめ

マンション売却時の修繕積立金についてお伝えしました。

修繕積立金は、マンションの維持のための大事なお金です。

毎月積み立てていますが、マンション売却時には修繕積立金が返還されることがないため、売却を検討している場合はできるだけ負担を減らしたいものです。

修繕積立金の値上げタイミングを知ることで、余分な出費を抑えられるものです。

また、滞納している場合は次の買主とトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。

この記事を参考に、修繕積立金について理解し、スムーズにマンションを売却できるようにしてください。

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この記事を書いた人

逆瀬川勇造

30代男性

資格:宅建士、FP2級技能士(AFP)

地方銀行、不動産会社を経て金融や不動産関連の情報をお伝えするフリーライターとして活動しています。
実務で得た知見を活かして、記事を読まれる方の困りごと解決に役立てられたらと考えています。

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