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本記事の内容
- マンション購入で利用できる助成金や減税制度は4つ
マンションを購入する場合、できる限り安い金額で購入できれば今後の支払いもすごく楽になるのですが、マンションの購入時には使えるとお得な助成金制度もあります。
色々な助成金を利用することにより、お得にマンションを購入することが可能です。
では、どのような助成金が利用できるのでしょうか?
この記事では、マンション購入時に利用すると便利な助成金や減税制度について解説します。
マンション購入で利用できる助成金や減税制度は4つ
マンション購入で利用できる助成金や減税制度は、以下の4つになります。
- すまい給付金
- リフォーム減税
- 住宅ローン減税
- 固定資産税や都市計画税の軽減
上記の通りです。
どれも利用することで、マンションを購入した際の負担を減らせることができるので、要件等を確認して自分に必要なものを申請しておきましょう。
次項から詳しく解説していきます。
その①:すまい給付金
1つめは「すまい給付金」です。
すまい給付金とは、国土交通省が創設した制度で、住宅ローン利用者にマンション購入時に支払う消費税負担を和らげる目的で設立されています。
ちなみに、最大50万円が給付されます。
まずは、すまい給付金についてご紹介します。
特徴
どのようなマンションでもすまい給付金を受けることができるわけではなく、購入者の住宅ローンの借り方によって利用できないケースもあります。
つまり、すまい給付金を受けるためには一定の要件が必要ということです。
- 消費税率が8%で年収が510万円以下の場合、最大30万円の給付
- 消費税率が10%で年収が775万円以下の場合、最大50万円の給付
上記の通りです。
すまい給付金を受ける場合、消費税率や年収によって受け取ることができる金額が変わります。
要件
すまい給付金を受け取ることができる要件は以下になります。
すまい給付金の要件
- 住宅の所有者が登記していること
- 所有者が居住していること
- 収入が消費税8%時に購入した場合は年収510万円以下
- 収入が消費税10%時に購入した場合は年収775万円以下
- 住宅ローンを利用しない場合は50歳以下
- 5年以上の借入期間がある人
- 借入先が公的な金融機関であること
- 床面積が50㎡以下であること
- 第3者機関の検査を受けた住宅であること
上記の通りです。
また、新築住宅と中古住宅、住宅ローン利用者と現金一括で購入した人でも要件が異なりますので、自分がどの要件に当てはまるのかをしっかりと確認しておく必要があるでしょう。
詳しくは以下でご確認ください。
国土交通省「すまい給付金」
申請方法
すまい給付金の申請方法についてですが、基本的に申請者は住宅取得者でなければいけません。
しかし、住宅事業者による代行手続きも可能となっています。
また、申請期限はマンションを引き渡した後、1年以内で行わなければいけません。
ちなみに、すまい給付金の申請方法は2種類あります。
すまい給付金の申請方法
- すまい給付金事務局へ郵送
- 全国にあるすまい給付金申請窓口に持参
上記の通りです。
届けられた書面をすまい給付金事務局が精査し申請内容を確認します。
申請書類に不備がなければ、受領され給付金受領となりますが、すまい給付金の受領までの期間は、申請書提出から2か月程度を見ておきましょう。
また、住宅事業者も代行で申請が可能となっているので、申請した給付金を住宅事業者がマンション購入費用の残代金として受領することも可能です。
代理受領の場合もいくつかの要件を満たす必要がありますので、住宅事業者がしっかりとすまい給付金の代理申請について理解しておく必要があります。
国土交通省「すまい給付金」
すまい給付金に関しては、マンション購入時に知っておきたい「すまい給付金」について解説でも詳しく解説しています。
マンション購入時に知っておきたい「すまい給付金」について解説
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その②:リフォーム減税
2つめは「リフォーム減税」です。
リフォーム減税とは、中古マンションなどを購入した場合に、指定されるリフォームを行えば、所得税の控除や軽減を図ることができる制度です。
リフォーム減税の主な対象となるのは、リフォームを行う予定の中古マンションです。
特徴
現在、対象となるリフォーム工事は耐震リフォーム、バリアフリーリフォーム、省エネリフォーム、三世代同居対応の4種類となります。
1つずつ詳しく解説していきます。
耐震リフォーム
耐震リフォームは、リフォームした年の所得税から最大25万円の控除が可能です。
控除の対象限度額は250万円で、リフォームした年のみの申請となります。
控除率が10%と非常に高い控除率であることが特徴です。
バリアフリーリフォーム
バリアフリーリフォームは、リフォームした年の所得税から最大20万円~25万円の還付が可能です。
現金一括でリフォームした場合とローンを用いてリフォームした場合には還付額が若干異なります。
現金一括リフォームの場合は、最大20万円の控除、ローン利用型の場合は5万円を5年間に分けて控除し最大25万円の還付が可能です。
現金一括型は1年間のみの控除に対しローン利用型は5年間の控除が可能とそれぞれに違いがあるのも特徴といえるでしょう。
省エネリフォーム
省エネリフォームは、所得税から最大25万円の控除が可能な減税制度です。
こちらもバリアフリーリフォーム同様現金一括型とローン利用型では若干異なります。
現金一括型は最大25万円、ローン利用型は最大5万円を5年間に分けて控除可能です。
バリアフリーリフォームと違い控除額は同じなのですが1年間のみの控除と5年間に分けての控除といった部分に違いがあります。
三世代同居対応リフォーム
三世代同居対応リフォームは、省エネリフォームと全く同じ控除内容となっています。
要件
これらのリフォームを行い、減税措置を受けるために最も大切なポイントは、建築士による増改築など工事証明書が必要になる点です。
つまり、リフォームを依頼したリフォーム業者に建築士がいなかった場合、別途依頼しなければいけませんので、手間がかかります。
また建築士に依頼する費用は2万円前後かかりますので、その費用も見ておかなければいけません。
リフォーム減税を利用しようと考えるなら、建築士のいるリフォーム業者に依頼すると手間がかからず便利でしょう。
依頼したリフォーム業者に建築士がいない場合は第3者機関に増改築等工事証明書の発行を依頼して手続きを行います。
申請方法
リフォーム減税の申請方法ですが、必ず行わなければいけないのは確定申告です。
確定申告に必要な書類は以下の6つになります。
確定申告に必要な書類
- 確定申告書
- 建物の登記事項証明書
- 増改築等工事証明書
- 補助金を受けた場合受けたことの証明書
- 贈与を受けた場合は贈与税の申告書
- 本人確認書類
上記の通りです。
また、リフォームの種類における必要書類も用意しておきましょう。
リフォームにおける必要書類
- 耐震リフォーム
- 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 住宅耐震改修証明書
- バリアフリーリフォーム
- 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
- 介護保険の被保険者証
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(ローン利用型)
- ローンの年末残高等証明書(ローン利用型)
- 住宅の工事請負契約書(ローン利用型)
上記の書類が必要となりますので、それぞれ準備しておきましょう。
その③:住宅ローン減税
3つめは「住宅ローン減税」です。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅を購入する場合、購入者の金利負担を軽減するための制度です。
また、住宅ローン減税は長期間利用でき、手続きもそう煩雑ではありません。
特徴
住宅ローン減税が制度化された目的は、住宅ローンにより金利負担の軽減です。
少しでも支払い負担を減らすことにより住宅取得を容易にしようという目的のために制度化されています。
住宅ローン減税は住宅ローンを利用している場合、年末のローン残高の1%を所得税から控除が可能です。
所得税から控除できない部分においては住民税からも控除ができます。
住宅ローン減税は、10年間にわたり控除ができ長期間にわたり恩恵を受けることが可能です。
令和元年10月に消費税が8%から10%へ引き上げられましたが、それに伴い10年から13年間に延長されました。
最大400万円までの控除額が見込めますので減税効果が非常に大きな点がと特徴といえるでしょう。
要件
住宅ローン減税を受けるためにはいくつかの要件を満たしておく必要があります。
ここからは住宅ローン減税を満たす要件について解説しましょう。
住宅ローン減税を満たす要件
- 自ら居住すること
- 床面積が50㎡以上であること
- 中古住宅の場合、耐震制度を備えていること
- マンションの場合、築25年以内であること
- 借入期間が10年以上であること
- 所得の合計が3,000万円以下であること
- 増改築の場合は工事費が100万円以上であること
以上の要件を満たす必要があります。
注意しなければいけない点が、床面積です。
床面積の表記が壁芯表記されている場合、実際の広さよりも広く表示されています。
壁芯面積とは壁の中心線から測定した広さです。
つまり、壁の中心から壁の中心を長さとしますので壁の内側から測定する内法方式とは広さが異なります。
住宅ローン減税の要件となる広さは内法方式での広さとなりますので、注意しておかなければいけません。
申請方法
住宅ローン減税の申請方法ですが、入居した年の翌年に確定申告を行わなければいけません。
給与所得者の場合は、最初に確定申告を行い、2年目以降は年末調整によって住宅ローン減税を受けることが可能です。
申請に必要な書類は、以下の通りとなります。
住宅ローン減税の申請に必要な書類
- 住民票
- ローン残高証明書
- 登記事項証明書
- 請負契約書
- 給与などの請負契約書
- 耐震基準適合証明書、既存住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵保険のいずれか(中古マンション購入の場合)
これらの書類が必要となりますので、期日までに書類を揃え、スムーズな提出を心がけましょう。
その④:固定資産税や都市計画税の軽減
4つめは「固定資産税や都市計画税の軽減」です。
固定資産税や都市計画税の軽減とは、新築マンションを購入した際に利用できる減税制度になります。
これらの税は不動産を所有していると毎年課税されます。
毎年1月1日時点の所有者に対して各自治体から納税通知書が届き、4回に分けて納税しなければいけません。
固定資産税と都市計画税の計算方法は下記の通りです。
- 固定資産税 = 固定資産税評価額 × 1.4%
- 都市計画税 = 固定資産税評価額 × 0.3%
これらの税金に対して軽減措置が施されます。
ここからは、固定資産税、都市計画税の特徴などをみてみましょう。
特徴
新築マンションを購入すると、固定資産税と都市計画税が5年間に渡り、1/2減額されます。
しかし、居住床面積が120㎡までの減額しかできません。
例えば、140㎡のマンションだった場合は、120㎡部分に関しては1/2の軽減措置が取られますが、20㎡部分に関しては軽減措置を受けることはできません。
マンションの場合、120㎡以上の広さがある部屋も多いですが、あくまでも120㎡部分に関してのみ適用となります。
要件
固定資産税及び都市計画税の軽減措置を受けることができる要件について解説します。
固定資産税及び都市計画税の減額を受けることができる期間は令和4年3月31日までです。
つまり、令和4年3月31日までに新築されたマンションであることが条件となります。
また居住部分の床面積に対しても制限があり50㎡以上280㎡以下でなければいけません。
例えば、お住いのマンションを仕事場兼用として使用する場合、全体の広さの1/2以上は居住部分として利用されなければいけません。
以上の要件を満たすことにより軽減措置を受けることができます。
申請方法
リフォーム減税の申請方法ですが、軽減措置を受けるためには、自分で申告が必要です。
申告期限は購入後、翌年の1月31日までとなっています。
早めの申告を心がけ、納税通知書が届いたときには、本当に減額されているかどうか確認しましょう。
まとめ
今回は、マンション購入で利用できる助成金や減税制度は4つといった内容を解説しました。
もう一度おさらいをすると、マンション購入で利用できる助成金や減税制度は、以下になります。
マンション購入で利用できる助成金や減税制度
- すまい給付金
- リフォーム減税
- 住宅ローン減税
- 固定資産税や都市計画税の軽減
上記の通りです。
すまい給付金は、住宅ローンを利用していなくても給付を受けることができます。
中古住宅を購入し、リフォームする場合はリフォーム減税、住宅ローンを利用している場合は住宅ローン減税も欠かさず利用したいものです。
新築マンションを購入した場合の、固定資産税と都市計画税の軽減措置など用途に合わせて様々な制度があります。
少しでも負担を減らしたいのであれば、本記事で紹介した助成金や減税制度を利用してみましょう。
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この記事を書いた人
資格:宅建・FP2級・通関士・総合旅行業務取扱管理者
大学生の時に一人旅に目覚め、海外50か国以上を訪れました。その経験を武器に新卒で旅行会社に入社しましたが、入社数年で倒産という憂き目にあってしまいます。悔しさをバネに宅建・通関士・FP資格を無職期間の4年でゲット!現在は不動産会社の窓口勤務ですが、コロナ渦で週休4日ペースが続いているため、新しい資格取得に向けて日々奮闘中です。趣味はペット。特技は英会話。
清水みちよ
30代女性