といった悩みにお答えします。
本記事の内容
- マンション購入に必要なものを状況別に解説!【一覧】
- 内覧時に必要なもの4つ
- 物件申込時に必要なもの3つ
- ローン申込時に必要なもの4つ
- 契約締結時に必要なもの4つ
- 銀行の精算時に必要なもの5つ
- 所有権移転登記時に必要なもの5つ
初めてマンションを購入するという方にとっては、引渡までの手続きの進め方が分からず、不安は多いと思います。
マンション購入時には買主が準備するものがたくさんあり、一つ一つ覚えるのは結構大変です。
本記事では、マンション内覧から引渡までの各過程において買主が準備するべきものをまとめています。
どのタイミングでなにが必要なのか、また何のために準備する必要があるのか、ということを解説していますので、これからマンションの購入を検討されるという方はぜひこのページをブックマークしていただき、手引きとして活用していただければと思います。
マンション購入に必要なものを状況別に解説!【一覧】
まずは、マンション購入に必要なものを準備するために、以下の状況があることを把握してきましょう。
マンション購入の状況別一覧
- 内覧時
- 物件申込時
- ローン申込時
- 契約締結時
- 銀行の精算時
- 所有移転登記時
上記の状況に応じて必要なものが異なってくるので、しっかりと把握して事前に準備しておきましょう。
早速順番に解説してきます。
内覧時に必要なもの4つ
まずは、内覧時に必要なものを4つご紹介していきます。
- メジャー
- メモ用紙
- 方位磁針
- チェックポイントシート
1つずつ解説していきます。
その①:メジャー
1つめは、建物室内の寸法を測るための「メジャー」です。
内覧時のマンション室内は何も置かれていないため広く感じますが、購入後に家具などを配置すると思ったより狭くなってしまったということになりがちです。
室内の細部を採寸することで実際に家具を配置したあとのイメージができます。
併せて持っていくと便利なのがマスキングテープです。
家具設置ラインの目印として床にテープを貼ると、よりイメージが鮮明になります。(テープを貼る際は必ず担当の方から了承をもらうようにしましょう。)
また、天井の高さやドア・窓の開口も採寸しておくと他の物件との比較がしやすくなります。
その②:メモ用紙
2つめは、不動産会社の担当者の説明を書き留めておく「メモ用紙」です。
あとで聞いた内容をすぐに振り返られるようにメモ用紙を持参し、逐一記録していくと検討事項の整理がしやすくなります。
また、こちらから質問したいことも事前にメモしておくとスムーズに聞きたいことを聞き出すこともできます。
その③:方位磁針
3つめは、部屋の方角を調べるための「方位磁針」です。
各部屋の採光のメインとなる窓サッシがどの方角を向いているのかを確認しておくべきでしょう。
太陽は東から西へと移動していき、日中は南側から日光が差し込みます。
そのためサッシが北を向いていると、あまり日当たりがよくないので要注意です。
また、西を向いているサッシは夕方ごろ西日でとても暑くなってしまうということにも考慮しましょう。
部屋の方角について詳しく知りたい方は、マンションを購入する際の方角は南向きがおすすめ!各方角のメリット・デメリットを解説をご覧ください。
マンションを購入する際の方角は南向きがおすすめ!各方角のメリット・デメリットを解説
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その④:チェックポイントシート
4つめは、確認したいことをすぐにチェックすることができる「チェックシート」です。
マンションの内覧にいくと、こだわりが多い人ほど確認したいことがたくさんあると思います。
「大事なことを確認し忘れたのでもう一度来場することになった」ということにならないよう、チェックポイントをまとめていくとスムーズです。
以下に内覧時に主に確認しておくべきポイントをまとめましたのでご参考にしてください。
内覧時チェックポイントシート
- 窓からのロケーション
- 日当たりや風通しのよさ
- 水回りの管理状況(キッチン・バス・トイレ)
- エアコンの室外機置き場の状況
- 給湯器・浴室乾燥機・食器洗洗浄機など、付属設備の傷み具合など
- ドアなどの可動部分の建て付けが悪くないか
- 壁紙・床の傷み具合や、つなぎ目の施工に問題がないか
- 天井高さ・窓枠・各室建具の寸法
- 柱・梁がどれくらい出ているか
- 家具設置イメージ
- 壁の補強の位置確認(カーテンレール、エアコンなどの設置位置)
- 洗濯物干し場に問題がないか
- 床・天井・壁の騒音対策がとられているか→設計図書より確認
- 前面道路から自動車の音が気にならないか
- リフォーム可否について(中壁が構造壁になっていないか)
- 収納スペースは十分か
- 水を流したときに配水管から漏れていないか、異音がないか
- その他、自分が確認したい事項
物件申込時に必要なもの3つ
つづいては、物件申込時に必要なものを3つご紹介していきます。
- 印鑑(認印)
- 身分証明書
- 収入証明書
1つずつ解説していきます。
その①:印鑑(認印)
1つめは、「印鑑(認印)」です。
予約の時点ではまだ契約締結ではないため、一般的には認印の捺印で差し支えありません。
物件申込書に署名捺印をすることで、正式に購入したいという最初の意思表示になります。
その②:身分証明書
2つめは「身分証明書」です。
申込者が本人であるという証明で身分証の提示およびコピーが求められます。
実際に利用できる身分証明書は、以下になります。
物件申込時に利用可能な身分証
- 運転免許証
- 健康保険証
- パスポート etc
その③:収入証明書
3つめは「収入証明書」です。
マンションの購入者がどれくらいの収入があるかを証明するため、サラリーマンの方であれば直近の源泉徴収票等、個人事業主であれば直近3期分の確定申告書等の提出が求められます。
連帯保証人がいる場合も、同様にその人の収入証明書類を提出しなければなりません。
ローン申込時に必要なもの4つ
つづいては、ローン申込時に必要なものを4つご紹介していきます。
- 印鑑(認印・実印)
- 身分証明書
- 物件資料
- 収入証明書
1つずつ解説していきます。
その①:印鑑(認印・実印)
1つめは、審査申込み書類へ捺印するための「印鑑」です。
仮審査の時点では認印でも可能ですが、本審査の際は実印を求められるため、両方準備しておくようにしましょう。
その②:身分証明書
2つめは「身分証明書」です。
銀行側へ本人であることを証明するために運転免許証等を提示します。
その③:物件資料
3つめは、銀行へ提出するための「物件資料」です。
具体的には以下のような資料が必要となります。
必要な物件資料
- 登記簿謄本
- 地図(公図)
- 建物設計図面
- 建築確認申請書 etc
銀行は売買対象のマンションを担保にして住宅ローンを融資しますので、マンションにどれくらいの資産価値があるのかを評価しなければならず、そのための物件資料提出です。
なお、必要な物件資料は不動産会社が控えていますので、住宅ローンの申込までに受け取るようにしましょう。
その④:収入証明書
4つめは「収入証明書」です。
マンションの購入者がどれくらいの収入があるかを証明するため、サラリーマンの方であれば直近の源泉徴収票等、個人事業主であれば直近3期分の確定申告書等の提出が求められます。
連帯保証人がいる場合も、同様にその人の収入証明書類を提出しなければなりません。
契約締結時に必要なもの4つ
つづいては、契約締結時に必要なものを4つご紹介していきます。
- 印鑑(実印)
- 身分証明書
- 収入印紙
- 売買手付金
1つずつ解説していきます。
その①:印鑑(実印)
1つめは「印鑑(実印)」となります。
私文書なので認印でも法的には問題はないのですが、なにせ数千万円という高額商品の売買なので、安全な取引ができるよう実印を押すことが一般的になっています。
他にも、契約後に必要になる登記書類や銀行関係書類と照合がとれやすいように実印を押すという目的もあるようです。
その②:身分証明書
2つめは「身分証明書」です。
不動産会社が控えとして買主の運転免許証の写しを保管します。
買主が本人であることを証明することで取引の安全性を保つという目的があります。
その③:収入印紙
3つめは、売買契約書に貼付するための「収入印紙」です。
収入印紙は郵便局や事務用品店などで購入できますが、不動産会社が立替で用意してくれる場合もありますので、どちらが購入するか事前に確認しましょう。
なお、収入印紙の金額は売買価格によって下記のように定められています。
契約金額 | 収入印紙代 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 3万円 |
※上記税額表は平成26年4月1日から令和4年3月31日の間に締結された売買契約書に限ります。
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その④:売買手付金
4つめは「売買手付金」です。
不動産売買契約の手付金は正式には「解約手付」とよばれ、お互いの解約権を留保する目的で交付されます。
手付金の額は売主と買主の双方の話し合いで任意に決めることができますが、売買価格の10%を超えると不動産会社が手付金保全措置を講じる必要が生じるため、それを超えないようにするため売買価格5~10%の水準で定めることが多いようです。
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銀行の精算時に必要なもの5つ
つづいては、銀行の精算時に必要なものを5つご紹介していきます。
- 身分証明書
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書
- 住民票の写し
- 収入印紙
また、銀行清算にあたっては、金銭消費貸借契約(お金を借りるための契約)と融資実行の2つの手続きがあります。
金銭消費貸借契約と融資実行は同日に実施できないという銀行が多く、融資実行までに2回の来店が必要になります。
1つずつ解説していきます。
その①:身分証明書
1つめは「身分証明書」です。
銀行に対して本人であることを証明するための身分証明書の提示が必要です。
その②:印鑑(実印)
2つめは「印鑑(実印)」です。
金銭消費貸借契約書等への実印の押印が必要になります。
連帯保証人がいる場合は、その方も同様に準備する必要があります。
その③:印鑑証明書
3つめは「印鑑証明書」です。
登録している実印であるという証明のために原本の提出が必要になります。
なお、後述する登記手続きの際も印鑑証明書の原本が必要になるため、2枚まとめて取得しておくと何回も役場に行く必要がなくなります。
その④:住民票の写し
4つめは「住民票の写し」です。
役場の発行する住民票の写しが必要になります。
住宅ローンの場合、新しい住所に移転された住民票の提出を銀行から求められることがあります。
しかしながら、基本的には引越しが終わってからでないと住所の移転は受け付けないというのが役場側のスタンスです。
自治体・銀行と相談をしたうえで必要な書類を揃えるようにしましょう。
また、印鑑証明書と同様で、住民票も所有権移転登記時に必要になります。
その⑤:収入印紙
5つめは「収入印紙」です。
金銭消費貸借契約書に貼付するための収入印紙です。
契約書の借入額面によって印紙代が異なりますので注意しましょう。
なお消費貸借契約書にかかる収入印紙には軽減措置がないため下記の金額になることにご注意ください。
契約金額 | 収入印紙代 |
500万円を超え 1千万円以下のもの | 1千円 |
1千万円を超え 5千万円以下のもの | 2万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 |
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所有権移転登記時に必要なもの5つ
最後に、所有権移転登記時に必要なものを5つご紹介していきます。
- 印鑑(実印)
- 印鑑証明書
- 住民票の写し
- 住宅用家屋証明書
- 売買契約書の写し
1つずつ解説していきます。
その①:印鑑(実印)
1つめは「印鑑(実印)」です。
司法書士に登記を依頼するための委任状や登記原因証明書など、登記に必要な書類へ捺印します。
その②:印鑑証明書
2つめは「印鑑証明書」です。
印鑑証明書は、登記申請書類等に押印する印鑑が登録印である旨を確認するために必要になります。
銀行の金銭消費貸借契約のときにも必要になるので、あらかじめ2枚取得しておくとスムーズです。
その③:住民票の写し
3つめは「住民票の写し」です。
住民票の写しは、法務局に提出するための書類で、登記簿記載の住所を確認するためのものです。
このときに新しい住所の住民票が提出できれば一回で登記は完結しますが、役場が引っ越し前の住所移転を認めず旧住所のものしか取得できない場合、所有権登記が終わったあとに改めて住所変更登記をしなければならないということに気を付けましょう。
その④:住宅用家屋証明書
4つめは「住宅用家屋証明書」です。
住宅用家屋証明書は、これがないと登記ができないというわけではありませんが、登記申請時に添付することで登記に必要な費用を安くすることができます。
なお、住宅用家屋証明書は自分で居住する場合のみ取得することができますので、投資目的の場合などは利用できません。
この証明書は役場の資産税課などで取得することができますが、申請の際は下記の書類を窓口へ持参する必要があります。
- 建築確認済み証または完了検査済み証
- 平面図などの建物図面
- 不動産登記簿
- 住民票(原則として新住所)
- 売買契約書等
少し面倒ですが、一般的な中古マンションだと15万円前後は登記費用が安くなりますので取得して損はないと思います。
司法書士や不動産会社の方が代理で取得してくれる場合もあるので、相談してみるのもいいと思います。
その⑤:売買契約書の写し
5つめは「売買契約書の写し」です。
売買契約書の写しは、マンションが売買されたことを証明するために司法書士が控えとしてとっておくためのものです。
法務局に対しては一般的に「登記原因証明情報」というものを司法書士が作成して売買の事実を証明しますが、その書類と売買契約書に相違がないかという確認を行います。
まとめ:事前にマンション購入に必要なものを準備しておきましょう!
初めてマンションを購入するという方にとって、不安なことは多いと思います。
もう一度おさらいをすると、マンション購入に必要なものを状況別に整理すると以下になります。
状況 | 必要なもの |
内覧時 | 1.メジャー 2.メモ用紙 3.方位磁針 4.チェックポイントシート |
物件申込時 | 1.印鑑(認印) 2.身分証明書 3.収入証明書 |
ローン申込時 | 1.印鑑(認印・実印) 2.身分証明書 3.物件資料 4.収入証明書 |
契約締結時 | 1.印鑑(実印) 2.身分証明書 3.収入印紙 4.売買手付金 |
銀行の精算時 | 1.身分証明書 2.印鑑(実印) 3.印鑑証明書 4.住民票の写し 5.収入印紙 |
所有権移転登記 | 1.印鑑(実印) 2.印鑑証明書 3.住民票の写し 4.住宅用家屋証明書 5.売買契約書の写し |
引渡までの流れをあらかじめ理解し、どこでなにが必要かということをざっくり把握しておくとスムーズに手続きを進めることができます。
なお、必要書類に関しては銀行や不動産会社の違いで若干異なることもありますので、詳細に関してはその都度確認するようにしましょう。
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この記事を書いた人
資格:宅地建物取引士・FP2級・行政書士試験合格
学生時代は不動産業界への強い関心があり、大学では取引関連法を学んでいました。
新卒後すぐに不動産業界に飛び込み、現在は土地売買や相続案件など幅広い実務を担当しています。得意分野は取引法務です。法律の知識をもっと深くしたいという想いから、仕事をしながら独学で行政書士の試験に合格しました。
資格取得によって身に着けた知識と実務で培った経験を活かして、不動産オーナー様のお役に立てるよう日々頑張っています。趣味は旅行。座右の銘は「我以外、皆我が師」
真地 リョウ太(ペンネーム)
30代男性