といった悩みにお答えします。
本記事の内容
- マンションを売却するときにかかる手数料や費用
- マンションを売却するときにかかるその他の手数料や費用
- マンションを売却したときにかかる手数料や費用の返金はある?
- マンションを売却するときの仲介手数料を安くする3つの方法
マンションの売却には、いくつかの手数料や税金などがかかります。
マンションを売却する代金から手数料や税金を差し引いた金額が最終的な手残り金額です。
では、マンションを売却する場合、どのような手数料や税金がかかるのでしょうか?
また、マンション等不動産を売却する場合、不動産会社に仲介手数料を支払いますが、この仲介手数料を安くするコツなどはあるのでしょうか?
この記事では、マンションの売却に必要な手数料や税金などについて解説します。
【5分でわかる】マンション売却の流れと費用
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マンションを売却するときにかかる手数料や費用
まずは、マンションを売却するにあたりかかってくる手数料や費用をご紹介します。
- 仲介手数料
- 印紙税
- 登録免許税
- 譲渡税
- 抵当権の抹消登記
- 住宅ローンの違約金
- 引越しにかかる費用
1つずつ解説していきます。
その①:仲介手数料
まず、手数料の中でも、金額的に大きな割合を占めるのが仲介手数料です。
一般的にマンションを売却する場合、不動産会社に仲介を依頼してマンションを売却します。
依頼を受けた不動産会社は、マンションの募集を行い、買主を見つけるために動かなくてはいけません。
そして、買主が見つかり、無事にマンションが売却できると、不動産会社に仲介手数料を支払わなければいけません。
仲介手数料は、予め手数料率が定められており、
200万円以下:5%
200万円以上400万円以下:4%
400万円以上:3%
となります。
仲介手数料のかんたんな計算方法は、400万円以上の場合
売却金額×3%+6万円+消費税で計算されます。
例えば2,000万円のマンションを売却した場合
2,000万円 × 3% + 6万円 + 消費税 = 726,000円
となります。
仲介として不動産会社にマンション売却を依頼した場合にかかってくる費用です。
その②:印紙税
マンション等の不動産を売買する場合、絶対ではありませんがほとんどのケースにおいて売買契約書を締結します。
売買契約書を締結する場合は、印紙税を納付しなければいけません。
印紙税は印紙を購入することによって納税することになります。
売買契約書は、買主と売主双方が記名押印し、保有できるように買主用と売主用の二部が準備しているのが一般的です。
買主、売主が自分の売買契約書に一部ずつ印紙を貼付しなければいけません。
印紙税は、マンションの売買代金によって異なります。
また、期間によっては印紙税の軽減税率が適用されている時期もあり、この時は通常よりも安い印紙税ということになるのです。
前述しましたが、印紙税は売買契約書を締結した場合にかかる税金ですので、売買契約書が無ければ印紙を貼付する必要はありません。
しかし、マンション等の不動産売買は、金額が非常に高額になるため売買契約書をほとんどといっていいほど締結しています。
つまり、印紙税もマンションの売却にはほとんどかかってくる税金です。
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その③:登録免許税
登録免許税もマンション売却にかかってくる税金です。
マンションを所有するために、多くのケースでは住宅ローンを利用してマンションを購入しています。
住宅ローンを利用する場合は、マンションを担保とするために抵当権を設定していますが、マンションを売却する場合はこの抵当権を抹消しなければいけません。
抵当権の抹消は、住宅ローンを完済し、法務局で手続きを行う必要があります。
この時にかかるのが登録免許税です。
マンションを売却する場合、建物だけではなく土地の持ち分についても抵当権を抹消しなければいけませんので、2件分の登録免許税を支払います。
1件あたり1,000程なのでそう高額ではないでしょう。
これも住宅ローンを既に完済している場合や、そもそも現金一括で購入した場合は、登録免許税を支払う必要はありません。
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その④:譲渡税
マンションを売却する場合、支払う手数料や税金などを差し引き、更にマンションを購入したときの費用を差し引いて利益が出る場合は、譲渡税の対象です。
マンションを売却して利益が出た場合を譲渡益といい、損が出た場合は譲渡損といいます。
譲渡税は、そのマンションを保有している期間によって税率は異なり5年以上か5年未満により税率は異なります。
5年以上マンションを保有している場合は長期保有となり所得税15%、住民税5%
5年未満の保有だと短期保有となり所得税30%、住民税9%です。
また、現在は所得税に復興特別所得税が2.1%かかります。
しかし、一定の要件を満たしていると、3,000万円の特別控除が利用できますので3,000万円以上の譲渡益が出なければ譲渡税がかからないケースもあるでしょう。
譲渡税も必ずかかる税金ではありませんが、譲渡益が出るかどうかによって異なりますので前もって計算しておくといいでしょう。
その⑤:抵当権の抹消登記
抵当権の抹消については先ほど登録免許税がかかると前述しました。
あわせて抵当権の抹消における手数料がかかる場合があります。
抵当権の抹消は、法務局で手続きを行わなければいけません。
自分で行うことも可能ですが、集める書類も多く、手続きも面倒でよくわからないという人も多いので、多くは司法書士へ手続きを依頼します。
抵当権の抹消と手続きには、登録免許税の他に抹消に関する司法書士の手数料を見なければいけません。
手数料の金額は司法書士によって異なります。
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その⑥:住宅ローンの違約金
住宅ローンがまだ残っているマンションの売却は、住宅ローンを完済する必要があります。
住宅ローンの完済が売却の条件となりますが、期中の完済となりますので、住宅ローンの違約金がかかる場合があります。
住宅ローンの期中完済による違約金は、金融機関によって異なり違約金がかからないケースもあるので、絶対にかかってくる手数料ではありません。
違約金という名前ではなく繰り上げ返済手数料という名目の場合もあります。
このような費用がかかってくることも理解しておかなければいけません。
その⑦:引越しにかかる費用
マンションを売却して新しい住まいに引越しする場合の費用も見ておかなければいけません。
引越し費用は距離や荷物の多さなどによって異なりますが、避けた方がいい時期もあるのです。
1月から3月は繁忙期といわれ、多くの引越しがあるので、引越し料金を高く設定している引越し業者さんが多いでしょう。
しかも、スケジュールが合わない場合もありますので、この時期の引越しは避けた方が良いですね。
マンションを売却するときの引越し費用とタイミングとは?
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マンションを売却するときにかかるその他の手数料や費用
続いては、必ずかかるものではないですが、その他の手数料や費用として覚えておくと良いでしょう。
- 廃棄処分の費用
- 測量にかかる費用や手数料
- リフォーム費用
- 清掃費用
1つずつ解説していきます。
その①:廃棄処分の費用
マンションを引越しする場合、古くなった家具や家電など整理するかもしれません。
そのようなものを廃棄するときにかかる費用をあらかじめ予備費として考えておかなければいけないでしょう。
特に近年は、リサイクルに関する費用など廃棄費用にお金がかかるようになっています。
マンションの売却を決め、募集を行っている間か、その前に引越しする場合は、売却を決める前後程度で処分に関する費用を計算しておきましょう。
その②:測量にかかる費用や手数料
戸建ての売却や土地のみの売却のときよりはかからないかもしれませんが、測量の費用も予備費としておかなければいけません。
測量士に依頼し、建物や土地の広さを測量します。
売却するものの広さがどのくらいなのかというのも不動産の売却時にはきちんと確認しておく必要があるでしょう。
マンションの売却時に広さが不明確な場合は測量する必要があります。
その③:リフォーム費用
売却するマンションの設備が壊れている場合や、買主から手直しを要求されている場合などはリフォームを行う必要があります。
リフォーム費用は、行う箇所などによって異なるので一概にはいえません。
また、募集条件を現況引き渡しとすると、このようなリフォーム費用はかかりません。
しかし、募集するにあたり、リフォームした方が早く売却されやすいと考えるならば部屋内をリフォームして売りに出す方法も効果的です。
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その④:清掃費用
お部屋のハウスクリーニング費用も予備費として計上しておきましょう。
募集時には既に引越ししている場合、部屋をきれいにして内覧や募集のイメージを良くするために、専門業者に依頼しお部屋の清掃を行います。
ハウスクリーニングを行うのは、募集時に既に引越ししていなければできません。
募集時にまだ引越ししていない場合は特にハウスクリーニングの必要はないでしょう。
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マンションを売却したときにかかる手数料や費用の返金はある?
マンション売却において、さまざまな手数料や税金、そして予備費が必要なことが分かります。
では、マンションを売却する際、今まで納めていたお金で何か戻ってくるようなお金はあるのでしょうか?
ここからは、返金があるような金額について解説します。
住宅ローンで最初に納めた保証金
住宅ローンを申し込み契約となると最初に保証金を納めなければいけません。
これは、住宅ローンの返済中に支払うことができない場合の担保としての意味合いがあります。
住宅ローンを契約する際に、保証金を納めていると、住宅ローンの完済時に全額無利息で返済されます。
しかし、全てが返済されるかどうかは金融機関によって異なりますので前もって確認しておくといいでしょう。
火災保険料の返戻金
マンションを購入した場合、同時に火災保険に加入する人が多いのではないでしょうか?
住宅ローンを利用してマンションを購入する場合、火災保険の加入は住宅ローンの条件となっており必須で加入しなければいけません。
火災保険の契約期間中にマンションを売却する場合は、解約すると、残期間分の払戻金が戻ってきます。
これは自然と帰ってくるお金ではありません。
保険会社に解約の連絡を行い、所定の手続きを行うと返金されます。
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固定資産税
固定資産税は、毎年マンションなどの不動産の所有者に対して課税される地方税です。
毎年1月1日時点の所有者に対し納税通知書が届きます。
その年に支払った固定資産税のうち、マンションを売却し引き渡した時点から所有者が変わるので、余分な税金を払っている場合があるのです。
引き渡し時に払い過ぎた固定資産税の精算を買主と間で精算を行い、払い過ぎた部分の固定資産税を買主からもらいます。
税金自体が返ってくるわけではなく買主との間で調整しなければいけませんので、引き渡し時にきちんと精算することを心がけましょう。
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マンションを売却するときの仲介手数料を安くする3つの方法
マンションの売却に関わる手数料の中でも金額の割合が多いものが仲介手数料だと解説しました。
マンションを売却する場合、なるべく手数料は安く抑えて、手残り金額を増やしたいと誰もが考えるでしょう。
では、手数料の中でも金額の割合が多い仲介手数料を安くすると手数料の削減となります。
では、どのような方法で仲介手数料を安くすることができるのでしょうか?
その①:仲介手数料が安くなる不動産会社に依頼する
不動産会社の中には、仲介手数料を安くしていることをアピールポイントとしてマンションの売却を請け負っている会社もあります。
このような不動産会社に依頼することにより仲介手数料を安くすることができるでしょう。
前述しましたが、仲介手数料の上限額は宅建業法で定められていますので、どこの不動産会社でもある程度仲介手数料は、同じ金額です。
差別化の為、最初から仲介手数料を割引していることを選ぶと仲介手数料を安く抑えることができます。
その②:金額交渉を行う
不動産会社に仲介手数料の金額交渉も可能です。
例えば、マンションの売却に対して購入希望者から値下げ交渉があった場合など、少し仲介手数料の交渉を行ってみてはいかがでしょうか?
不動産会社も売買契約が締結しなければそもそも仲介手数料を受け取ることができません。
多少の金額交渉ならば成約させることを優先し、仲介手数料の交渉を飲んでくれるケースもあるでしょう。
売主にとって不利な交渉があった場合などに効果があります。
その③:買取サービスを利用する
買取サービスとは、不動産会社自身が買主となってマンションを購入する方法のことです。
不動産会社は仲介ではなく買主となりますので仲介手数料がかかりません。
しかも、仲介による売却と異なる点は、非常にスピーディということです。
住宅ローンの審査などを待つ必要もありませんので、自分のスケジュールに合わせて売却や引き渡しができます。
ネックとなるのは、仲介よりも売却価格が安くなってしまう点です。
不動産会社は、再販目的でマンションを購入しますので、なるべく安く仕入れて高く転売することを目的としています。
そのため相場の金額より安い価格での取引となりやすいので注意しておきましょう。
まとめ
マンションの売却には、さまざまな手数料や税金がかかります。
どのくらいの手数料や税金が差し引かれ、手残りがどの程度になるかをしっかり理解した上で売却価格を設定しなければいけません。
また、手数料の中で大きい金額となるのが仲介手数料ですが、いくつかの方法で仲介手数料を削減することが可能です。
この記事を参考として、マンション売却におけるコスト面の削減に役立ててはいかがでしょうか?
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この記事を書いた人
資格:宅建・FP2級・通関士・総合旅行業務取扱管理者
大学生の時に一人旅に目覚め、海外50か国以上を訪れました。その経験を武器に新卒で旅行会社に入社しましたが、入社数年で倒産という憂き目にあってしまいます。悔しさをバネに宅建・通関士・FP資格を無職期間の4年でゲット!現在は不動産会社の窓口勤務ですが、コロナ渦で週休4日ペースが続いているため、新しい資格取得に向けて日々奮闘中です。趣味はペット。特技は英会話。
清水みちよ
30代女性